森本宏法務省刑事局長

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 165 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)

お答えいたします。

まず、捜査関係事項照会につきましては、原則として報告すべき義務があると法的には解釈しておりますけれども、強制する方法はございませんということでございまして、任意でございます。

参考人の質疑の中で、実質全部、強制に近いんだというお話もありましたけれども、実務的な感覚でいいますと、やはり、各事業者さんもそうですし、いろいろな法務省側の団体等もそうですけれども、個人情報保護とか、それから皆さんの権利意識の高まりの中で、なかなか任意だと回答できないよというケースも実際かなり増えてきております。

そういった意味では、逆に言いますと、令状を持ってきてくれれば出すけれども、令状を持ってこないと出さないよという事業者さんも多いですので、そこのところは、任意でできるものは任意でやる場合もありますし、令状がなければやはり取得できないというものは令状を取得する。

他方で、令状を取得するに当たっては、それまでの収集してきた証拠から裁判官にその疎明をして、それで令状を出していただくという手続が必要になりますけれども、やはりここは一段ハードルが、一段というか、かなりハードルが任意の捜査関係事項照会と比べると上がるというふうに考えております。

そういったことを考えますと、今後の推移は予断できませんけれども、相手方が任意に応じることができる場合であって、捜査関係事項照会で十分足りるなと思うものであれば、捜査の大原則でもある任意捜査の原則に従って任意でやるという場合もありますし、それでは目的が達しなくて、やはり令状がないと取得できないという場合には電磁的記録提供命令を用いるといった形で、状況に応じて両者を使い分けていくというような実務の運用になるのではないかというふうに考えております。

前後のやりとり

161の発言を見る

169の発言を見る