森本宏法務省刑事局長

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 159 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)

御質問が具体的な事件で、実際、今、日本はどういう捜査をしているのかにかなり近くなっておりますので、なかなかお答えしにくいところはあるのでございますが、現実問題として、それぞれの事業者さんによって、やはりプライバシーポリシー等がありまして、これは出しますけれども、もうここから先は出しません、あるいは、これはありませんと、本当にあるのかないのかは分からないですが、ありませんと、こういうふうにおっしゃられる事業者さん、まちまちでございます。

他方で、これなら任意で出しますけれども、ここから先はこういう令状じゃないといけないし、あるいは、こっち側の情報はあるけれども、こっちの情報はありませんよと。例えば、電話会社だったら、通話した方の履歴は、課金されますのでそっちでありますけれども、受けた方のはありませんよとか、もろもろありまして、そういったものにつきましては、こちらも無理を強いても仕方がありませんので、実務上は、事業者さんとすり合わせして、何を持っておられて、この範囲内は出るかどうかをやって、その事業者さんが出せると言ったものについて令状請求をしているというのが現在でも一般的でございまして、電磁的記録提供命令になったからといって、その実務を変えて、例えば何でもかんでも裁判所に請求したら、こんなの出るんですかということに裁判所がなりますので、そこにつきましては、これまでの運用を踏まえた形で、事業者さんたちと丁寧に会話しながらやっていくということになろうかと思います。

他方で、全く非協力的な事業者さんがいた場合、仮に、児童ポルノを掲載していて、それについて全く協力しないというような場合には、それらの事案において、分かる範囲内で疎明して請求するということもあろうかと思いますので、非協力的な事業者さんとの間ではなかなか話が進まないということもあろうかと思いますけれども、委員御指摘のような事業者さんとの関係では、今のような話をした上での今後の実務の運用になるのじゃないかなというふうに今のところ考えております。

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