森本宏法務省刑事局長

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 157 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)

外国の法制度を網羅的に把握して、それと整理しているというところまでは進んでおりませんけれども、基本的には、我が国に所在する者なり企業なりに対して命令をかける、日本支社なりにですね、ということになろうかと思いますが、その我が国に所在する者が、対象となる電磁的記録を保管し、又はそれを利用する権限がある、アクセスできる権限があるという限りにおいて、仮に、当該電磁的記録が外国に所在するサーバーコンピューターなどの記録媒体に記録されている場合であっても、当該電磁的記録を提供する行為は、我が国に所在する命令を受けた者によって正当な権限に基づき行使されるものであって、これによって提供された電磁的記録を捜査機関が受領したとしても、外国の主権を侵すことにはならないものというふうに考えております。

その上で、情報の域外移転等々のものにつきましては、EUとの関係でいいますと、刑事の場合には、日・EU刑事共助協定に基づいて今運用がされているところでございまして、そういったものの中で運用されているものの実務等を踏まえながら今後やっていくということになろうかと思っております。

前後のやりとり

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