森本宏法務省刑事局長

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 155 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)

お答えいたします。

それは、最初に裁判官から令状をもらうときにどういった書き方がしてあるか、そういったものを、暗号化されたものは復号化して出してくださいというところまで令状請求の段階で疎明して、そこまでの内容が令状に記載されている場合には、復号化して出すところまでの義務が生じるということになろうかと思います。

他方で、一般的なものにつきまして、取りあえずこの範囲のものを出してくださいというだけの電磁的記録提供命令だった場合には、かつ、事業者側としては、自分が設定したわけではないものが、パスワードとかパスコードとか、幾つもあるでしょうから、そういった場合には、事業者側でも開けないということもあるでしょうから、そういった場合には、基本的には、そういったものを解除して出しなさいというような命令が出ていない限り、そのままのものを出せばいいと。

問題は、そういったものを解除するというものが一般的になるかというと、そこは捜査機関側にとっても、事業者側がどんな状況でお持ちなのかを確認しないと、裁判所にもそれを説明しないと、これは本当に復号できるんですか、事業者が、ということは裁判官からも問われることになりますので、事業者側に確認して、事業者側が出せる範囲のものを令状請求するというのが一般的な取扱いになろうかというふうに現時点では考えております。

前後のやりとり

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