森本宏法務省刑事局長

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 161 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)

お答えいたします。

秘密保持命令は、電磁的記録提供命令の被処分者として捜査に協力的でない者等も想定される中で、そのような者が、命令を受けたことや、命令により電磁的記録を提供したことなどを犯人等に伝えることにより、犯人等が罪証隠滅行為や逃亡に及ぶおそれがあることに鑑み、捜査に重大な支障が生じることを防止するために創設することとしているものでございます。

現行の記録命令付差押えは、立法当時でございますけれども、被処分者として通信事業者等の捜査に協力的な者を想定して設けられたものでありますが、近時、クラウドの利用が一般化し、個人による利用も広がっていることなどに伴いまして、そうした捜査に協力的でない者からも刑事手続に必要な電磁的記録の提供を受けることを可能とする必要が高まっており、電磁的記録提供命令について、そのような捜査に協力的でない者も被処分者として想定しております。

そして、そのような捜査に協力的でない者が、捜査機関から電磁的記録提供命令を受けたことなどを犯人等に伝え、それに起因して行われる罪証隠滅行為や犯人等の逃亡を防止する必要があることなどから、電磁的記録提供命令については秘密保持命令を設けることとしているところでございます。

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