森本宏法務省刑事局長

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 123 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)

お答えいたします。

まず、一号、二号について検察官の便宜のためというふうに先生おっしゃいましたけれども、一号の例えば令状の請求とかの場合には、アルコール検知とかして、そのアルコール検知のものが電子化できないとか、そういうようなものも想定されておりますということと、それから、二号の略式請求のうち、三者即日処理と申します警察と検察庁と裁判所が一括でいて、その場で一気に処理をしなければならないという、同日に対象者の方の便宜のためにやるという制度でございますので。

そこの点は留保させていただきたい上で、五十四条の三第二項のその責めに帰することができない事由とは、申立人等をする検察官や弁護士である弁護人に帰責性がない事情を意味いたしますが、御指摘の、弁護人が電磁的記録を作成する時間がない場合や弁護人の機器の故障の場合を含め、その責めに帰することができない事由に当たるかどうかについては、個々の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断されるものであることから、一律にお答えすることは困難でございますけれども、その事由に当たるかどうかにつきましては、まずは、検察官や、弁護人の場合では弁護士である弁護人が申立てをするに当たって判断することになり、最終的には裁判所がその申立て等の効力を判断する中で認定するという形になろうかと考えております。

前後のやりとり

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