森本宏法務省刑事局長

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 121 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)

本法律案による改正後の刑事訴訟法第五十四条の三第一項の申立て等とは、申立て、請求その他裁判所若しくは裁判長又は裁判官に対してする申述を言うとされておりまして、委員御指摘のような申立てとかは入るものというふうに考えております。

同項におきましては、検察官及び弁護士である弁護人に対し、口頭でする場合を除き、申立て等について、原則としてオンライン等の方法によりすることを義務づけた上で、各号におきまして、刑事手続の実情に照らし、一律の義務づけによってかえって非効率となる場合が生じ、手続の円滑化、迅速化の実現を阻害する結果となりかねない申立て等を義務づけの例外とすることとしております。

まず、すなわち、第一号でございますけれども、令状の請求につきましては、その疎明資料の入手や作成が様々な場所、環境で行われ、紙媒体等で入手、作成される場合も少なくなく、迅速性が要求される中で、疎明資料を紙媒体等のまま裁判所に持参しなければならない場合も十分に想定されること。

二号に規定しております、一定の事件に係る略式命令の請求及びこれと同時にする公訴の提起につきましては、交通事件に係ります、いわゆる三者即日処理の運用の実情に照らしまして、オンライン等の方法によらず紙媒体で申立てをすることとした方が円滑、迅速で効率的な場合があると考えられること。

三号に規定する、裁判所の規則で定める申立て等につきましては、ただいま申し上げたもの以外の申立て等であってオンライン等の方法によることを義務づけることが相当でないものを義務づけの対象から除く余地を残しておく必要があることから、それぞれ例外としております。

その上で、御指摘の三号の例でございますが、ちょっと細かい例になりますけれども、留置施設での勾留中に保釈された被告人が、実刑判決が言い渡されて保釈が失効した場合には、当該被告人を拘置所等の別の刑事施設に収容するために行う収容場所の変更に係る裁判官の同意というものを求める必要があり、それは判決のその場ですぐに求める必要があるということから、こういったものが考えられるところでございます。

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