本法律案による改正後の刑事訴訟法第五十四条の三第一項の申立て等とは、申立て、請求その他裁判所若しくは裁判長又は裁判官に対してする申述を言うとされておりまして、委員御指摘のような申立てとかは入るものというふうに考えております。
同項におきましては、検察官及び弁護士である弁護人に対し、口頭でする場合を除き、申立て等について、原則としてオンライン等の方法によりすることを義務づけた上で、各号におきまして、刑事手続の実情に照らし、一律の義務づけによってかえって非効率となる場合が生じ、手続の円滑化、迅速化の実現を阻害する結果となりかねない申立て等を義務づけの例外とすることとしております。
まず、すなわち、第一号でございますけれども、令状の請求につきましては、その疎明資料の入手や作成が様々な場所、環境で行われ、紙媒体等で入手、作成される場合も少なくなく、迅速性が要求される中で、疎明資料を紙媒体等のまま裁判所に持参しなければならない場合も十分に想定されること。
二号に規定しております、一定の事件に係る略式命令の請求及びこれと同時にする公訴の提起につきましては、交通事件に係ります、いわゆる三者即日処理の運用の実情に照らしまして、オンライン等の方法によらず紙媒体で申立てをすることとした方が円滑、迅速で効率的な場合があると考えられること。
三号に規定する、裁判所の規則で定める申立て等につきましては、ただいま申し上げたもの以外の申立て等であってオンライン等の方法によることを義務づけることが相当でないものを義務づけの対象から除く余地を残しておく必要があることから、それぞれ例外としております。
その上で、御指摘の三号の例でございますが、ちょっと細かい例になりますけれども、留置施設での勾留中に保釈された被告人が、実刑判決が言い渡されて保釈が失効した場合には、当該被告人を拘置所等の別の刑事施設に収容するために行う収容場所の変更に係る裁判官の同意というものを求める必要があり、それは判決のその場ですぐに求める必要があるということから、こういったものが考えられるところでございます。
118柴柴田勝之(立憲)
要するに、移転させた場合にも、返すときは移転じゃなくて複写ですよ、自分では持っていますよ、そういう御答弁なわけですね。はい、そこは確認いたしました。そこはおかしいと思っておりますが。
電磁的記録提供命令については、もう私は大分伺いましたので、今日は、ほかにもいろいろ問題点があると思いますので、それ以外の点をまず聞いていきたいと思います。
前の二回の委員会で時間切れで聞けなかった点なんですけれども、本会議で答弁された身体拘束中の被告人等による電子データの受領、閲覧を認められない三つの理由のうち、一つ目、電子機器を用いた自傷他害のおそれについては、防止策…
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119小小山定明法務省矯正局長
関係法令上、刑事施設におきましては、電子データを記録した記録媒体につきまして、被告人等を含む被収容者が自弁できる物品とはされておりませんため、一般論といたしましては、電子データを記録した記録媒体を刑事施設収容中の被告人等に差し入れることはできず、被告人等が当該電子データの内容を閲覧することもできないということになってございます。
したがいまして、弁護人等から刑事施設収容中の被告人等に対しまして電子データを記録した記録媒体が送付された場合に、被告人等の防御権への配慮といたしましてその閲覧を裁量的に認めることにつきましては、個別具体的な事情を踏まえ、施設の…
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120柴柴田勝之(立憲)
ありがとうございます。
ちょっと、私の弁護人としての経験では、結構、刑事施設の場合、画一的、硬直的運用でいつも撃退されていますので、是非、今おっしゃったような、前向きかつ柔軟な対応をお願いしたいというふうに思います。
次に、改正案の刑訴法五十四条の三第一項は、検察官及び弁護士である弁護人は、裁判所又は裁判官に対する申立て等を、原則として電磁的記録により行わなければならないとしておりますけれども、この電磁的記録によらなければならないという申立て等には、弁護人による控訴、上告とか準抗告、即時抗告の申立てといった重要な弁護行為も含まれるという理解でよろしい…
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- (上の発言)
121森森本宏法務省刑事局長
本法律案による改正後の刑事訴訟法第五十四条の三第一項の申立て等とは、申立て、請求その他裁判所若しくは裁判長又は裁判官に対してする申述を言うとされておりまして、委員御指摘のような申立てとかは入るものというふうに考えております。
同項におきましては、検察官及び弁護士である弁護人に対し、口頭でする場合を除き、申立て等について、原則としてオンライン等の方法によりすることを義務づけた上で、各号におきまして、刑事手続の実情に照らし、一律の義務づけによってかえって非効率となる場合が生じ、手続の円滑化、迅速化の実現を阻害する結果となりかねない申立て等を義務づけの例外とすることとしております。
まず、すなわち、第一号でございますけれども、令状の請求につきましては、その疎明資料の入手や作成が様々な場所、環境で行われ、紙媒体等で入手、作成される場合も少なくなく、迅速性が要求される中で、疎明資料を紙媒体等のまま裁判所に持参しなければならない場合も十分に想定されること。
二号に規定しております、一定の事件に係る略式命令の請求及びこれと同時にする公訴の提起につきましては、交通事件に係ります、いわゆる三者即日処理の運用の実情に照らしまして、オンライン等の方法によらず紙媒体で申立てをすることとした方が円滑、迅速で効率的な場合があると考えられること。
三号に規定する、裁判所の規則で定める申立て等につきましては、ただいま申し上げたもの以外の申立て等であってオンライン等の方法によることを義務づけることが相当でないものを義務づけの対象から除く余地を残しておく必要があることから、それぞれ例外としております。
その上で、御指摘の三号の例でございますが、ちょっと細かい例になりますけれども、留置施設での勾留中に保釈された被告人が、実刑判決が言い渡されて保釈が失効した場合には、当該被告人を拘置所等の別の刑事施設に収容するために行う収容場所の変更に係る裁判官の同意というものを求める必要があり、それは判決のその場ですぐに求める必要があるということから、こういったものが考えられるところでございます。
122柴柴田勝之(立憲)
私に言わせますと、この一号も二号も、例外として認めているのは検察官による申立てなんですね。だから、この条文も、要するに、捜査機関の便宜とか迅速性には今おっしゃったようにいろいろ配慮しているんですけれども、弁護人の便宜への配慮がちょっと不十分なんじゃないかなという気がしております。
それで、改正後の刑訴法五十四条の三第二項は、その責めに帰することができない事由があるときには、電磁的記録によらずに申立てをしてもよいという趣旨の例外を認めているものですけれども、ここにある、その責めに帰することができない事由の意義、また、その事由を認定するのは誰か。さらに、弁…
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123森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
まず、一号、二号について検察官の便宜のためというふうに先生おっしゃいましたけれども、一号の例えば令状の請求とかの場合には、アルコール検知とかして、そのアルコール検知のものが電子化できないとか、そういうようなものも想定されておりますということと、それから、二号の略式請求のうち、三者即日処理と申します警察と検察庁と裁判所が一括でいて、その場で一気に処理をしなければならないという、同日に対象者の方の便宜のためにやるという制度でございますので。
そこの点は留保させていただきたい上で、五十四条の三第二項のその責めに帰することができない事由と…
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124柴柴田勝之(立憲)
この規定の実務上の運用については、被告人の防御権あるいは弁護人の弁護権、不当に制約することのないような運用が必要ではないかと考えますが、その点について大臣の見解をお伺いします。
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