鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 125 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)

改正後の第五十四条の三でありますけれども、先ほど局長から答弁させていただきましたとおり、この電子情報処理組織による申立て等の義務づけの例外として、一項、二項、それぞれ規定をしているわけであります。

御指摘の、その責めに帰することができない事由ということでありますけれども、これは申立て等をする検察官、弁護士である弁護人に帰責性がない事情を意味するということでありまして、不当に制約することがないように、これはまさにそういった趣旨になろうかと思います。

その責めに帰することができない事由に当たるか否か、これは当然、個々の事案ごとに具体的な事情に基づいて、裁判所において、円滑、迅速な手続を実現するという法の趣旨を踏まえつつ、適切に判断をする。すなわち、それは、不当にそうした防御権あるいは弁護権が制約されることがないようにということでございます。

前後のやりとり

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