主に未決拘禁者を収容する施設でございます拘置所及び拘置支所につきまして、過去十年間で、拘置支所十五施設を廃止をしております。
小山定明法務省矯正局長
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 88 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)
前後のやりとり
答弁が拙いと局長はおっしゃいましたけれども、これは国民の人権に関わる法律ですので、拙いから分かりにくいでは済まないと思うんですね。どうか、人権に造詣の深い鈴木大臣の下で、国民にも分かりやすい、そんな説明がこれからなされることを心から期待いたしまして、終わります。
次に、篠田奈保子さん。
今回の質疑については、オンライン接見の必要性については皆が認めているところだというふうに認識をしております。しかしながら、今回の刑事手続のIT化、残念ながらオンライン接見の制度が盛り込まれておりません。 しかしながら、これをやはり目指していくということが必要であることは間違いがないと思っているので、まずは、今回はオンライン接見のことについて再度お伺いをさせていただきたいというふうに思います。 まず、前提として、被疑者、被告人の身柄拘束を行う場所について、現状がどうなっているのかということを確認させていただきたいと思います。 まず、過去十年間、拘置所…
- (上の発言)
主に未決拘禁者を収容する施設でございます拘置所及び拘置支所につきまして、過去十年間で、拘置支所十五施設を廃止をしております。
十年間で十五か所の拘置支所が廃止ということになっています。
では、過去十年間に、警察署の留置施設の数はどうなっていますか。
お答えいたします。
全国の留置施設につきましては、平成二十七年に一千百五十八施設であったところ、令和六年には一千六施設になっており、過去十年間で百五十二施設が減少しております。
このような形で、拘置支所も警察署の留置施設も減少が続いているということになっていますが、この被疑者、被告人の身柄拘束の施設の減少の理由と今後の方向性について、どのような形になるか、お答えいただけますか。