森本宏法務省刑事局長

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 79 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)

お答えいたします。

それこそ、まさに事案によるのだと思いますけれども、例えば、ある特殊詐欺の事件で、いわゆる出し子と言われる方の証拠を分析している中で、上位者ないしはその組織に関する証拠がある、Aさんに関するどうも証拠がありそうだということで、Aさんに関する情報について電磁的記録提供命令を発してもらって、それを証拠収集したという段階がまずあったとします。

その場合に、Aさんが、ここで、被処分者、提供してくださった方に秘密保持命令がかかってしまったら、情報主体であるAさんに連絡が行かないから、事実上、一定期間、秘密保持命令がかけられている期間、不服申立てがなされないということが考えられます。

その場合に、その期間、不服申立てができないから、それは不当で、おかしいのか。それを保障しなければならないという立場に立つのか。あるいは、今出した例でいいますと、この組織を解明して、組織犯罪をきちんと解明して、適正なる処分をするためには、一定程度、Aさんには情報が行かない、Aさんに行かないことによって組織にも情報が回らないという状況をつくって、秘密保持命令でそういう状況をつくって捜査を遂行していくのがいいのかという問題になろうかと思います。

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