秘密保持命令について伺います。
前回、四月九日の質疑で森本局長は、現行法の下で森本局長御自身が悪いことをしたケースを想定して説明なさいました。まず、森本局長が御友人に盗品を預けている、御友人がその盗品の押収を受けた、その上で、現行法では、御友人が押収を受けた旨、森本局長には連絡してくるかもしれない、しかし森本局長に直接連絡が来るわけでないから、現行法のたてつけと変わりはない、以上が要諦になります。
しかし、秘密保持命令ができると、森本局長が捜査機関から連絡を受けられないのはもとより、御友人から連絡が来る可能性すらなくなる。連絡したら罰せられるわけですから。私は、不服申立ての権利、これは、事前の令状審査と並んで、電磁的記録提供命令の適法性を支える重要な根拠だと思うんですけれども、その例での森本さんは、概念上は権利を持っていますけれども、実際に行使できないんじゃないですかというふうに申し上げたんです。行使できない権利は意味がないんじゃないですかと申し上げたんです。
これに対して森本局長は、全ての人が、全員が十全にその権利を行使できなければ意味がないという立場には立っていないとおっしゃったんですね。私は、何も、全員に十全に保障しろなんて言っていないんです。ここに言うところの森本さんに保障しないのが問題じゃないですかというふうに申し上げているんですね。
具体例で、現行法では御友人が、連絡が来るかもしれないが、秘密保持命令で封じても問題はない、捜査の必要性と人権保障のバランスから、これは人権保障を後退させてもやむを得ない、法務省ははっきりそう考えているということですか。これは比較考量の結果だということですか、それが。
75森森本宏法務省刑事局長
捜査機関の活動が適正に行われなければならないということは当然でございまして、本法律案が改正法として成立した場合には、電磁的記録提供命令が適正に運用されるよう、捜査機関に対しまして、今御指摘の電磁的記録提供命令が違法である場合として裁判所により取り消された場合には、提供させた電磁的記録について被処分者への返還に応じることも含めまして、その制度内容につきましては、通常でありますと通達等の形になろうかと思いますけれども、そういった形で適切に周知してまいりたいと考えております。
この発言のページ
76
藤原規眞(立憲)
次、被疑事件、被告事件との関連性のない個人情報その他の秘密情報等について伺いたいと思います。
捜査機関が収集した情報に被疑事件、被告事件と関連性のない個人情報や、あるいは企業情報、労働組合の秘密情報が含まれていた場合、捜査機関においてその情報が不適正に利用されないよう、適正かつ厳重な管理が当然必要になってきます。
第三者機関の設置や別途立法の必要性というのはこの委員会で私は再三問うたんですが、どうやら法務省にはそのつもりは全くないようなんですけれども。
そこで、伺います。どのように適正かつ厳重な管理を行うんですか。
この発言のページ
77森森本宏法務省刑事局長
捜査の過程で作成、取得した電磁的記録につきましては、刑事訴訟法あるいは刑事確定訴訟記録法といった法令や法務大臣訓令であります記録事務規程等の各種事務規定に従って、適正に取り扱うということが必要となります。
ですので、それらの法令や規定では、まさにその目的のために保管しなさいよということになっておりますので、そういった規定に基づいて記録の適正な管理に努めていくことになろうかと承知しております。
この発言のページ
- (上の発言)
78
藤原規眞(立憲)
秘密保持命令について伺います。
前回、四月九日の質疑で森本局長は、現行法の下で森本局長御自身が悪いことをしたケースを想定して説明なさいました。まず、森本局長が御友人に盗品を預けている、御友人がその盗品の押収を受けた、その上で、現行法では、御友人が押収を受けた旨、森本局長には連絡してくるかもしれない、しかし森本局長に直接連絡が来るわけでないから、現行法のたてつけと変わりはない、以上が要諦になります。
しかし、秘密保持命令ができると、森本局長が捜査機関から連絡を受けられないのはもとより、御友人から連絡が来る可能性すらなくなる。連絡したら罰せられるわけですから。私は、不服申立ての権利、これは、事前の令状審査と並んで、電磁的記録提供命令の適法性を支える重要な根拠だと思うんですけれども、その例での森本さんは、概念上は権利を持っていますけれども、実際に行使できないんじゃないですかというふうに申し上げたんです。行使できない権利は意味がないんじゃないですかと申し上げたんです。
これに対して森本局長は、全ての人が、全員が十全にその権利を行使できなければ意味がないという立場には立っていないとおっしゃったんですね。私は、何も、全員に十全に保障しろなんて言っていないんです。ここに言うところの森本さんに保障しないのが問題じゃないですかというふうに申し上げているんですね。
具体例で、現行法では御友人が、連絡が来るかもしれないが、秘密保持命令で封じても問題はない、捜査の必要性と人権保障のバランスから、これは人権保障を後退させてもやむを得ない、法務省ははっきりそう考えているということですか。これは比較考量の結果だということですか、それが。
79森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
それこそ、まさに事案によるのだと思いますけれども、例えば、ある特殊詐欺の事件で、いわゆる出し子と言われる方の証拠を分析している中で、上位者ないしはその組織に関する証拠がある、Aさんに関するどうも証拠がありそうだということで、Aさんに関する情報について電磁的記録提供命令を発してもらって、それを証拠収集したという段階がまずあったとします。
その場合に、Aさんが、ここで、被処分者、提供してくださった方に秘密保持命令がかかってしまったら、情報主体であるAさんに連絡が行かないから、事実上、一定期間、秘密保持命令がかけられている期間、不服申立…
この発言のページ
80
藤原規眞(立憲)
森本局長は、四月九日の柴田委員の質問に対する答弁で、情報主体が、事実上、電磁的記録提供命令による不服申立てがしにくくなるということを認めつつ、不服申立て権はあるので、どういう形か分かりませんけれども、それを知り得ることはあると答弁なさっているんですね。
これは、どういう形か分かりませんけれどもというのは、どういうことですか。
この発言のページ
81森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
度々で恐縮でございます。私の答弁が拙いものであることについては、おわび申し上げます。
その上でですけれども、事案によっていろいろなケースがありますし、どこまでつまびらかにして、どういうケースを出して答弁するのがいいかということがございましたので、そのような答弁になってしまいましたけれども、じゃ、どういう場合が考えられるかというふうに申し上げれば、今申しましたように、秘密保持命令がかかっていて、それが必要がなくなったら取り消されるので、取り消された場合には本人に通知が行くという場合もあります。
それは、被処分者、これもいろいろな場…
この発言のページ