藤原規眞 (立憲民主党)

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 78 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 256 発言)

秘密保持命令について伺います。

前回、四月九日の質疑で森本局長は、現行法の下で森本局長御自身が悪いことをしたケースを想定して説明なさいました。まず、森本局長が御友人に盗品を預けている、御友人がその盗品の押収を受けた、その上で、現行法では、御友人が押収を受けた旨、森本局長には連絡してくるかもしれない、しかし森本局長に直接連絡が来るわけでないから、現行法のたてつけと変わりはない、以上が要諦になります。

しかし、秘密保持命令ができると、森本局長が捜査機関から連絡を受けられないのはもとより、御友人から連絡が来る可能性すらなくなる。連絡したら罰せられるわけですから。私は、不服申立ての権利、これは、事前の令状審査と並んで、電磁的記録提供命令の適法性を支える重要な根拠だと思うんですけれども、その例での森本さんは、概念上は権利を持っていますけれども、実際に行使できないんじゃないですかというふうに申し上げたんです。行使できない権利は意味がないんじゃないですかと申し上げたんです。

これに対して森本局長は、全ての人が、全員が十全にその権利を行使できなければ意味がないという立場には立っていないとおっしゃったんですね。私は、何も、全員に十全に保障しろなんて言っていないんです。ここに言うところの森本さんに保障しないのが問題じゃないですかというふうに申し上げているんですね。

具体例で、現行法では御友人が、連絡が来るかもしれないが、秘密保持命令で封じても問題はない、捜査の必要性と人権保障のバランスから、これは人権保障を後退させてもやむを得ない、法務省ははっきりそう考えているということですか。これは比較考量の結果だということですか、それが。

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