公明党の平林晃です。よろしくお願いを申し上げます。
冒頭、若干話はずれますけれども、ミャンマーでは大きな地震がありまして、亡くなられた方もいらっしゃって、お悔やみを申し上げますとともに、いまだ行方不明の方がたくさんおられますので、救出されることをお祈り申し上げます。日本政府も救援物資を送られているようでありまして、厳しい政治情勢でありますけれども、可能な限りの支援をお願いを申し上げたいというふうに思っております。
この度の刑事デジタル法案に関しましては、情報通信技術の活用により、刑事手続をより円滑に進められることとなりまして、技術の利活用を促進している私といたしましては、法案の方向性に賛同しているところでございます。
その一方でなんですけれども、刑事手続というものに関しまして、先ほどから非常にプロフェッショナルなやり取りが行われているところではございますけれども、国民感覚としては、当事者となって初めて知るというものも結構多いのではないか。私もこの年になって勉強しているようなところでございますけれども、その意味で、ちょっと素朴な疑問も含めて確認をさせていただけたらというふうに思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。これまでの議論と重複する部分が多々あるかと思いますけれども、御容赦いただけたらと思います。
今、デジタル社会なわけですけれども、アナログ時代と比較して大きく異なる特徴、様々あると思いますけれども、一つは、やはり記録があらゆる点で残されるという点であろうかというふうに思います。何を検索したのか、何を買ったのか、どこに行ったのか、誰と連絡を取ったのか、それがいつなのか、こういったことが、行動だけではなくて、ある意味では思考すらも記録されていると考えても差し支えないような、こんな状況になっているというふうに考えております。残される電磁的記録というものは、紙の媒体と異なりまして、複製とか検索が簡単、加工も容易である、こういった特徴も併せ持っているということでございます。
こうした電磁的記録、日常的には他人に触れることはほとんどないわけですけれども、しかし、捜査機関が令状をもって調べ上げていけば全てが白日の下にさらされるということになり、個人であろうが、企業、団体であろうが、こういうことになっていくということでありまして、本当にこれは、一国民感覚としては非常に恐ろしいといいますか、しっかり留意すべきことであるかというふうに思っております。
それらの記録の中には、犯罪に関係するものもあれば、そうでないものも当然含まれるというふうに思いますので、犯罪に関係する情報が捜査対象になること、これは致し方ないことでありますけれども、一方で、犯罪と無関係な内容の電磁的記録が捜査機関に広く収集され、蓄積されることとなった場合には、国民のプライバシー権等が侵害される危険性は極めて大きいと考えております。
であるからこそ、この度新設されることとなっております電磁的記録提供命令による場合においても、また、現行規定に基づいてスマホやパソコンなどの電磁的記録媒体を押収する場合においても、事件に関係しない個人情報等を収集することのないように、捜査機関はできる限り留意をしなければならないと考えております。
まずこの点について、基本的にどのように考えておられるのかということを法務大臣に伺えたらというふうに思います。
143
鈴木馨祐(自民)法務大臣
今おっしゃいましたような被疑者の取調べへの弁護士、弁護人の立会いを権利として認めるということになろうかと思いますけれども、そういった点については、法制審議会の部会においても以前議論されたところがございました。そのときには、証拠収集の方法として重要な機能を有する取調べの在り方を根本的に変質をさせて、その機能を大幅に損なうおそれが大きいということで、そういった問題点が指摘をされたということで、法整備の対象とはされなかったと承知をしております。
また、現在、法務省で開催をしている改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会においても協議が行われているところでござ…
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144小小竹凱(国民)
是非、先日来ていただいた方々の声も聞いて、そして、弁護人の介入というのがちょっと、余り、なかなか、反対意見としてはどういうことなのかと私は疑問ですが。
本当に、デジタル化の都合のいいところを取るのではなくて、しっかりと全国均一な司法サービス、それから、様々な方々にとって平等な権利を保障するという意味でも、今回の法改正を更に意義のあるものにしていただきたいというふうにお願い申し上げて、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
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145
西村智奈美(立憲)
次に、平林晃さん。
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- (上の発言)
146平平林晃(公明)
公明党の平林晃です。よろしくお願いを申し上げます。
冒頭、若干話はずれますけれども、ミャンマーでは大きな地震がありまして、亡くなられた方もいらっしゃって、お悔やみを申し上げますとともに、いまだ行方不明の方がたくさんおられますので、救出されることをお祈り申し上げます。日本政府も救援物資を送られているようでありまして、厳しい政治情勢でありますけれども、可能な限りの支援をお願いを申し上げたいというふうに思っております。
この度の刑事デジタル法案に関しましては、情報通信技術の活用により、刑事手続をより円滑に進められることとなりまして、技術の利活用を促進している私といたしましては、法案の方向性に賛同しているところでございます。
その一方でなんですけれども、刑事手続というものに関しまして、先ほどから非常にプロフェッショナルなやり取りが行われているところではございますけれども、国民感覚としては、当事者となって初めて知るというものも結構多いのではないか。私もこの年になって勉強しているようなところでございますけれども、その意味で、ちょっと素朴な疑問も含めて確認をさせていただけたらというふうに思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。これまでの議論と重複する部分が多々あるかと思いますけれども、御容赦いただけたらと思います。
今、デジタル社会なわけですけれども、アナログ時代と比較して大きく異なる特徴、様々あると思いますけれども、一つは、やはり記録があらゆる点で残されるという点であろうかというふうに思います。何を検索したのか、何を買ったのか、どこに行ったのか、誰と連絡を取ったのか、それがいつなのか、こういったことが、行動だけではなくて、ある意味では思考すらも記録されていると考えても差し支えないような、こんな状況になっているというふうに考えております。残される電磁的記録というものは、紙の媒体と異なりまして、複製とか検索が簡単、加工も容易である、こういった特徴も併せ持っているということでございます。
こうした電磁的記録、日常的には他人に触れることはほとんどないわけですけれども、しかし、捜査機関が令状をもって調べ上げていけば全てが白日の下にさらされるということになり、個人であろうが、企業、団体であろうが、こういうことになっていくということでありまして、本当にこれは、一国民感覚としては非常に恐ろしいといいますか、しっかり留意すべきことであるかというふうに思っております。
それらの記録の中には、犯罪に関係するものもあれば、そうでないものも当然含まれるというふうに思いますので、犯罪に関係する情報が捜査対象になること、これは致し方ないことでありますけれども、一方で、犯罪と無関係な内容の電磁的記録が捜査機関に広く収集され、蓄積されることとなった場合には、国民のプライバシー権等が侵害される危険性は極めて大きいと考えております。
であるからこそ、この度新設されることとなっております電磁的記録提供命令による場合においても、また、現行規定に基づいてスマホやパソコンなどの電磁的記録媒体を押収する場合においても、事件に関係しない個人情報等を収集することのないように、捜査機関はできる限り留意をしなければならないと考えております。
まずこの点について、基本的にどのように考えておられるのかということを法務大臣に伺えたらというふうに思います。
147
鈴木馨祐(自民)法務大臣
憲法の第三十五条第一項において、包括的な押収、これは禁止をされているところであります。
これを受けまして、現行、そして改正後の刑事訴訟法、ここにおきまして、裁判官が発する差押許可状であったり、あるいは電磁的記録提供命令の令状、ここに、被疑者等の氏名、罪名、そして差し押さえるべき物、提供させるべき電磁的記録等を具体的に特定して記載、記録をするということとなっております。そういったことで、捜査機関が差し押さえることができる記録媒体や、あるいは提供を命ずることができる電磁的記録は、令状に記載、そして記録をされた範囲に限定をされるということとなります。
そし…
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148平平林晃(公明)
ありがとうございます。
次の質問ともすごく関連した御答弁だったかというふうに思うわけですけれども、今回の改正案の百二条の二においても、「電磁的記録提供命令は、提供させるべき電磁的記録及び提供の方法を指定してするものとする。」というふうに書いてありまして、まさに今おっしゃったことに符合しているというふうに思うわけですけれども、この提供させるべき電磁的記録、例えば事件に関連するファイル、こういう内容であったとすると、どこまでが関連するもので、どこからは関連しないのか。判断によっては、これはどこまででも広がる可能性も十分あるのではないかな、こんな危惧も持つわ…
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149森森本宏法務省刑事局長
ただいま大臣から御答弁いただいたとおり、令状の審査に当たって、裁判官は、令状請求書に記載、記録された差し押さえるべきものや提供させるべき電磁的記録と被疑事件等との関連性を十分に吟味した上で、そのような関連性があると認めたもののみを令状に記載、記録することとなります。
その上で、一般に、あるものについて差押許可状を発するためには、そのものが被疑事実との間に単に関連性を有するというだけでは足りず、その関連性が差押えの必要性を担保する程度に濃いものであることを必要とすると解されているものと承知しておりますが、その個別具体的な判断は、裁判官によって証拠関係に基…
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