鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年4月1日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 143 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)

今おっしゃいましたような被疑者の取調べへの弁護士、弁護人の立会いを権利として認めるということになろうかと思いますけれども、そういった点については、法制審議会の部会においても以前議論されたところがございました。そのときには、証拠収集の方法として重要な機能を有する取調べの在り方を根本的に変質をさせて、その機能を大幅に損なうおそれが大きいということで、そういった問題点が指摘をされたということで、法整備の対象とはされなかったと承知をしております。

また、現在、法務省で開催をしている改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会においても協議が行われているところでございますけれども、その場においても、不適正な取調べをその場で抑止できるよう弁護人立会いを制度化する必要があるといった御意見もある一方で、弁護人の取調べへの介入等により、被疑者からありのままの供述を得ることはおよそ期待できなくなる、あるいは、弁護人が取調べに立ち会えないときには取調べを行うことが不可能となるなどの意見も示されたと承知をしております。

こうした議論の状況を踏まえますと、現時点において、いわゆるビデオリンク方式を利用しての立会いを含めて、取調べへの弁護人の立会いを被疑者の権利として位置づけるということについては、相当ではないのではないかと我々としては考えているところでございます。

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