鈴木馨祐 (自由民主党)法務大臣

2025年4月1日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 147 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)

憲法の第三十五条第一項において、包括的な押収、これは禁止をされているところであります。

これを受けまして、現行、そして改正後の刑事訴訟法、ここにおきまして、裁判官が発する差押許可状であったり、あるいは電磁的記録提供命令の令状、ここに、被疑者等の氏名、罪名、そして差し押さえるべき物、提供させるべき電磁的記録等を具体的に特定して記載、記録をするということとなっております。そういったことで、捜査機関が差し押さえることができる記録媒体や、あるいは提供を命ずることができる電磁的記録は、令状に記載、そして記録をされた範囲に限定をされるということとなります。

そして、その令状の審査に当たって、裁判官は、令状請求書に記載、記録された差し押さえるべきものや提供させるべき電磁的記録と被疑事件等との関連性、これを十分に吟味をした上で、そのような関連性があると認めたもののみを令状に記載、そして記録をするということとなっております。したがいまして、捜査機関が差し押さえることができる記録媒体、あるいは提供を命じることができる電磁的記録、これは被疑事件等との関連性があるものに限定をされるということでございます。

その上で、一般論として申し上げますと、捜査機関においても、証拠物の押収等に当たっては、今申し上げました憲法あるいは刑事訴訟法の規定、そしてその趣旨を踏まえて、適正な運用に努めているものと承知をしております。

前後のやりとり

143の発言を見る

151の発言を見る