森本宏法務省刑事局長

2025年4月1日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 108 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)

法人側については、現在でも、例えば何らかの、通話履歴なら通話履歴でもいいんですけれども、そういったものが欲しいのなら、そのデータを送ればいいかということはよく言われるわけですけれども、今の制度ですと、捜査機関が赴いて、向こうに行って、金融機関なりあるいは通信事業者なりに対応していただいて、DVDなりのディスクに焼いてもらって、その有体物を出してもらうという取扱いが行われている、それが記録命令付差押えの典型でございますが、そういったことについては、もう一々そんなことをする必要はない、このデータを送るから、それでいいですよねというような事業者の方もかなりおられます。

そういった状況も踏まえまして、今回、電磁的記録提供命令が認められるということになれば、事業者側としては、これまで対面で接したり、いろいろな作業をしていた部分がなくなって、電磁的記録を送付すれば足りる、送信すれば足りるという、もちろん高度のセキュリティー、安全性をかけてということではございますけれども、そういうふうになるということで、そういった面では法人側にもメリットがあるものというふうに考えております。

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