森本宏法務省刑事局長

2025年4月1日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)

お答えします。

まず、裁判所の勾留質問と同じ手続で、その前に検察官の弁解録取、それについても今回、ビデオリンクというものを設けるということがなされています。

この立法をお願いするに当たっての立法事実の一番のところが、コロナのときに、じゃ、弁解録取をどうやってやるんだと仮に検察庁でなった場合に、いわゆる防護服、タイベックスーツを検事と検察事務官が着て、警察の留置場も一か所の感染病の専門の房みたいなところを設けてもらって、そこにコロナの人はみんないる、警察官も防護服を着て、留置場の人は全員それで対応する、そこへ、検察官と検察事務官も防護服を着て、行って弁解録取をするというようなことをしておりました。

そういう形ででも、先ほども言いましたが、弁解録取にしろ勾留質問にしろ、これは国の義務ですから、あるいは被疑者の権利としてむしろ聞かなければならないということになっていますので、実施したということがございます。

今後も、基本的には対面でやるからそういう運用も考えられるんですが、他方で、感染症の場合に、これだけオンライン化している手続の中で、全て全くできないとしておくのがいいのか、今のような場合に、例外的な場合にはビデオリンク、オンライン的な方式でできるようにしておくことが、例えば感染症対策という観点から安全なのかというようなことを私ども立案当局としては考えまして、その上で御提案させていただいているという趣旨でございます。

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