お答えします。
まず、裁判所の勾留質問と同じ手続で、その前に検察官の弁解録取、それについても今回、ビデオリンクというものを設けるということがなされています。
この立法をお願いするに当たっての立法事実の一番のところが、コロナのときに、じゃ、弁解録取をどうやってやるんだと仮に検察庁でなった場合に、いわゆる防護服、タイベックスーツを検事と検察事務官が着て、警察の留置場も一か所の感染病の専門の房みたいなところを設けてもらって、そこにコロナの人はみんないる、警察官も防護服を着て、留置場の人は全員それで対応する、そこへ、検察官と検察事務官も防護服を着て、行って弁解録取をするというようなことをしておりました。
そういう形ででも、先ほども言いましたが、弁解録取にしろ勾留質問にしろ、これは国の義務ですから、あるいは被疑者の権利としてむしろ聞かなければならないということになっていますので、実施したということがございます。
今後も、基本的には対面でやるからそういう運用も考えられるんですが、他方で、感染症の場合に、これだけオンライン化している手続の中で、全て全くできないとしておくのがいいのか、今のような場合に、例外的な場合にはビデオリンク、オンライン的な方式でできるようにしておくことが、例えば感染症対策という観点から安全なのかというようなことを私ども立案当局としては考えまして、その上で御提案させていただいているという趣旨でございます。
51
平岡秀夫(立憲)
今挙げられた例は、過去にも同じような状況、感染症の問題とか災害の問題はあったと思うんですけれども、どういうふうに対応されたのかということについてしっかりと検証してみないと、本当に必要性があるのかどうかということはちょっと判断しかねるので、一つ留保しておきたいと思います。
ここでは、やはり被疑者とかあるいは被告人の勾留質問についての防御権が侵害されるんじゃないかという視点から質問していますので、その観点からいいますと、今回の勾留質問の実施については、被告人の同意を、ビデオリンク方式で行うことについては必要としていないんですよね。その理由は何なんでしょうか…
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52森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
先ほど例として挙げましたように、例えば、被告人が感染力の強い感染症に罹患しており、勾留質問のために被疑者、被告人を裁判所に出頭させる場合が困難な場合のように、被疑者の同意の有無にかかわらず、ビデオリンク方式によって勾留質問をする必要性がある場合が考えられます。
裁判所が勾留を認めるに当たっては、被告人の陳述を聞かなければ勾留することができないと、六十一条の二項に規定されておりますので、義務として裁判所としては勾留質問をしなければならないという状況の中で、今のような場合に、困難でやむを得ないと判断される場合があるのではないかというふ…
この発言のページ
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平岡秀夫(立憲)
そういう説明をされると、さっきの答弁の中では、感染症の場合だとか災害の場合だとかというのが挙げられたんですけれども、それはこれまでもあったことですよね。そういうときは勾留質問はやらなかったというわけじゃないんだろうと思うんだけれども、ちゃんとできたんでしょう。できなかったんですか。
この発言のページ
- (上の発言)
54森森本宏法務省刑事局長
お答えします。
まず、裁判所の勾留質問と同じ手続で、その前に検察官の弁解録取、それについても今回、ビデオリンクというものを設けるということがなされています。
この立法をお願いするに当たっての立法事実の一番のところが、コロナのときに、じゃ、弁解録取をどうやってやるんだと仮に検察庁でなった場合に、いわゆる防護服、タイベックスーツを検事と検察事務官が着て、警察の留置場も一か所の感染病の専門の房みたいなところを設けてもらって、そこにコロナの人はみんないる、警察官も防護服を着て、留置場の人は全員それで対応する、そこへ、検察官と検察事務官も防護服を着て、行って弁解録取をするというようなことをしておりました。
そういう形ででも、先ほども言いましたが、弁解録取にしろ勾留質問にしろ、これは国の義務ですから、あるいは被疑者の権利としてむしろ聞かなければならないということになっていますので、実施したということがございます。
今後も、基本的には対面でやるからそういう運用も考えられるんですが、他方で、感染症の場合に、これだけオンライン化している手続の中で、全て全くできないとしておくのがいいのか、今のような場合に、例外的な場合にはビデオリンク、オンライン的な方式でできるようにしておくことが、例えば感染症対策という観点から安全なのかというようなことを私ども立案当局としては考えまして、その上で御提案させていただいているという趣旨でございます。
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平岡秀夫(立憲)
今御説明された趣旨というのがちゃんと法律の中でできているかどうかということについては、ちょっと検証しないといけないので、また後日、質問の機会等があれば検証してみたいというふうに思います。
いずれにしても、勾留施設の中で勾留質問を行うことになったら、通常は移送されて勾留質問を受けるので、これは捜査側の施設で行われる手続じゃないんだということは被疑者にもしっかりと認識ができるんですけれども、被疑者は、もしこの手続でやった場合には、勾留施設の中で勾留質問を受けるようなことになりますから、裁判官というのが捜査官の味方だというような思いを持つ危険性もあって、その…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
先ほど局長からも答弁させていただいたように、あくまでこれは例外的な措置ということで我々としてはオンラインということを考えているということで、まず申し上げておきます。
その上で、勾留質問、これは、裁判官が被疑者等を勾留するか否かを判断するに当たって、被疑者等から直接、被疑事件等に関する陳述を聴取する機会でありまして、そういうような聴取については、裁判官等がほかの機関とは異なる別個独立の中立的な立場である、そういったことが明らかとなる形で行われることが望ましい、これは当然のことだと思います。
そういった中で、この法律案におきましては、ビデオリンク方式によ…
この発言のページ
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平岡秀夫(立憲)
そうですかね。勾留施設の中に引き続きずっと置かれたままで、ビデオを通じて裁判官が出てきても、この裁判官はどこにおられるんだろうかな、この施設の中のどこかにおられるかもしれないな、やはり捜査側の人かなというふうに被疑者は普通思っちゃうような気がするんですよね。
そういう意味では、被疑者の防御権というものが侵害されるということがないように、私は、十分に被疑者の人にも理解できるような対応をしていかなければいけない、場合によっては、こういうビデオリンク方式の勾留質問というのは本当に例外的な場合しかやっちゃいけないというふうにも思います。
ちょっと時間がないの…
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