森本宏法務省刑事局長

2025年4月1日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 52 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)

お答えいたします。

先ほど例として挙げましたように、例えば、被告人が感染力の強い感染症に罹患しており、勾留質問のために被疑者、被告人を裁判所に出頭させる場合が困難な場合のように、被疑者の同意の有無にかかわらず、ビデオリンク方式によって勾留質問をする必要性がある場合が考えられます。

裁判所が勾留を認めるに当たっては、被告人の陳述を聞かなければ勾留することができないと、六十一条の二項に規定されておりますので、義務として裁判所としては勾留質問をしなければならないという状況の中で、今のような場合に、困難でやむを得ないと判断される場合があるのではないかというふうに思っております。

前後のやりとり

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