お答えいたします。
先ほど例として挙げましたように、例えば、被告人が感染力の強い感染症に罹患しており、勾留質問のために被疑者、被告人を裁判所に出頭させる場合が困難な場合のように、被疑者の同意の有無にかかわらず、ビデオリンク方式によって勾留質問をする必要性がある場合が考えられます。
裁判所が勾留を認めるに当たっては、被告人の陳述を聞かなければ勾留することができないと、六十一条の二項に規定されておりますので、義務として裁判所としては勾留質問をしなければならないという状況の中で、今のような場合に、困難でやむを得ないと判断される場合があるのではないかというふうに思っております。
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平岡秀夫(立憲)
令状主義については、捜査当局もしっかりとその趣旨をわきまえ、そして裁判所においてもその趣旨に基づいた審査が行われるということを是非実現していただきたいというふうに思います。
先ほどの質問に戻りますと、オンライン裁判、ビデオリンク方式での裁判についての、まず一つは勾留質問ですけれども、今回の改正法の中では、裁判所に在席させて行うことが困難な事情があるときというふうに、抽象的にしか書いていないんですけれども、どのような事情を想定しているんでしょうか。
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50森森本宏法務省刑事局長
本法律案におきましては、被疑者、被告人に対する勾留質問について、これらの者を裁判所に在席させて当該手続をすることが困難な事情があるときは、いわゆるビデオリンク方式によりすることができるものとしておりますが、御指摘の例といたしまして、例えば、被疑者、被告人が感染力の高い感染症に罹患している場合や、大きな災害等によりまして、被疑者、被告人の収容場所と裁判所との間の交通が一時的に途絶しているような場合に勾留質問を行うというような場合が想定されるものと考えております。
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平岡秀夫(立憲)
今挙げられた例は、過去にも同じような状況、感染症の問題とか災害の問題はあったと思うんですけれども、どういうふうに対応されたのかということについてしっかりと検証してみないと、本当に必要性があるのかどうかということはちょっと判断しかねるので、一つ留保しておきたいと思います。
ここでは、やはり被疑者とかあるいは被告人の勾留質問についての防御権が侵害されるんじゃないかという視点から質問していますので、その観点からいいますと、今回の勾留質問の実施については、被告人の同意を、ビデオリンク方式で行うことについては必要としていないんですよね。その理由は何なんでしょうか…
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- (上の発言)
52森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
先ほど例として挙げましたように、例えば、被告人が感染力の強い感染症に罹患しており、勾留質問のために被疑者、被告人を裁判所に出頭させる場合が困難な場合のように、被疑者の同意の有無にかかわらず、ビデオリンク方式によって勾留質問をする必要性がある場合が考えられます。
裁判所が勾留を認めるに当たっては、被告人の陳述を聞かなければ勾留することができないと、六十一条の二項に規定されておりますので、義務として裁判所としては勾留質問をしなければならないという状況の中で、今のような場合に、困難でやむを得ないと判断される場合があるのではないかというふうに思っております。
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平岡秀夫(立憲)
そういう説明をされると、さっきの答弁の中では、感染症の場合だとか災害の場合だとかというのが挙げられたんですけれども、それはこれまでもあったことですよね。そういうときは勾留質問はやらなかったというわけじゃないんだろうと思うんだけれども、ちゃんとできたんでしょう。できなかったんですか。
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54森森本宏法務省刑事局長
お答えします。
まず、裁判所の勾留質問と同じ手続で、その前に検察官の弁解録取、それについても今回、ビデオリンクというものを設けるということがなされています。
この立法をお願いするに当たっての立法事実の一番のところが、コロナのときに、じゃ、弁解録取をどうやってやるんだと仮に検察庁でなった場合に、いわゆる防護服、タイベックスーツを検事と検察事務官が着て、警察の留置場も一か所の感染病の専門の房みたいなところを設けてもらって、そこにコロナの人はみんないる、警察官も防護服を着て、留置場の人は全員それで対応する、そこへ、検察官と検察事務官も防護服を着て、行って弁…
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平岡秀夫(立憲)
今御説明された趣旨というのがちゃんと法律の中でできているかどうかということについては、ちょっと検証しないといけないので、また後日、質問の機会等があれば検証してみたいというふうに思います。
いずれにしても、勾留施設の中で勾留質問を行うことになったら、通常は移送されて勾留質問を受けるので、これは捜査側の施設で行われる手続じゃないんだということは被疑者にもしっかりと認識ができるんですけれども、被疑者は、もしこの手続でやった場合には、勾留施設の中で勾留質問を受けるようなことになりますから、裁判官というのが捜査官の味方だというような思いを持つ危険性もあって、その…
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