平岡秀夫 (立憲民主党)

2025年4月1日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)

今挙げられた例は、過去にも同じような状況、感染症の問題とか災害の問題はあったと思うんですけれども、どういうふうに対応されたのかということについてしっかりと検証してみないと、本当に必要性があるのかどうかということはちょっと判断しかねるので、一つ留保しておきたいと思います。

ここでは、やはり被疑者とかあるいは被告人の勾留質問についての防御権が侵害されるんじゃないかという視点から質問していますので、その観点からいいますと、今回の勾留質問の実施については、被告人の同意を、ビデオリンク方式で行うことについては必要としていないんですよね。その理由は何なんでしょうか。それから、もし被疑者とか被告人がビデオリンク方式での勾留質問を望まない場合は、どのように取り扱うことになるんでしょうか。

前後のやりとり

47の発言を見る

55の発言を見る