無罪の場合も、あるいは嫌疑なしの場合の不起訴のケースも同様なんですけれども、このままで人権の問題はないというふうに考える態度、姿勢というのは、ちょっと甚だ人権意識を疑われても仕方がないと思っています。
例えば、再審無罪になった冤罪被害者の袴田さんも同じですね。御本人が別途民事訴訟を起こさなければいけないというのが今の日本の環境です。そして、仮に勝訴できたとしても、本当に抹消されたのか、その資料五を見ても、これは確認すべくもないわけですね。
DNA型の情報が重要な情報だ、あるいは、今、極めて重要だというふうにお答えになった以上、このまま、今の制度のまま放っておくというのはあるべき姿ではないんじゃないですかね。お答えください。
80森森本宏法務省刑事局長
法務省の立場は大臣から述べたとおりでございますが、その上で、御参考として紹介させていただきますと、以前に法制審議会において、捜査手法としてのDNA型資料の採取について議論が行われた際、併せて、採取したDNA型資料の保管等についても議論の対象とされたことがございます。
そのときの御議論といたしましては、DNA型資料は、近年の刑事裁判において極めて重要な証拠と位置づけられるものであることから、DNA型資料の採取及び保管等の在り方について法律で定めるとともに、その目的外使用を禁止した上で弁護人によるアクセスを認めるべきであるなどとする意見が示された一方で、D…
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藤原規眞(立憲)
当然そのような反対意見は出るでしょうけれども、適正に運用されていなかったから名古屋高裁で国は負けちゃったんじゃないですか。その後者の意見のみを採用して、立法措置をやらない、それは理由になるんでしょうか。
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82森森本宏法務省刑事局長
お答えいたします。
繰り返しになって恐縮でございますが、もちろんどちらがということでなく、双方の意見があり、その一致を見なくて一定の方向性が得られなかったということであったというふうに承知しております。
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- (上の発言)
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藤原規眞(立憲)
無罪の場合も、あるいは嫌疑なしの場合の不起訴のケースも同様なんですけれども、このままで人権の問題はないというふうに考える態度、姿勢というのは、ちょっと甚だ人権意識を疑われても仕方がないと思っています。
例えば、再審無罪になった冤罪被害者の袴田さんも同じですね。御本人が別途民事訴訟を起こさなければいけないというのが今の日本の環境です。そして、仮に勝訴できたとしても、本当に抹消されたのか、その資料五を見ても、これは確認すべくもないわけですね。
DNA型の情報が重要な情報だ、あるいは、今、極めて重要だというふうにお答えになった以上、このまま、今の制度のまま放っておくというのはあるべき姿ではないんじゃないですかね。お答えください。
84森森本宏法務省刑事局長
様々な議論はあると思います。
例えば、無罪判決一つ取った場合に、先ほども警察庁の方から答弁もありました、誤認逮捕という場合もあれば、一定の犯罪を行われたことは事実だけれども例えば責任能力が認められなかったとか、そういう場合に、果たしてDNA型を抹消すべきなのか、それとも、そのまま、犯罪を行われたことは認められるという状況の下でどうするのかというのは御議論もあると思います。
今後も議論を続けていくことは大切なことだというふうに認識しております。
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藤原規眞(立憲)
では、バリエーション、無罪にいろいろあるのであれば、誤認逮捕の場合はすぐに立法なり通達なり出せるんじゃないですか。
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86松松田哲也警察庁長官官房審議官
抹消の基準は、DNA型取扱規則におきまして、保管する必要がなくなったときと規定されております。これに該当するか否かにつきましては、個別具体の判断に即して判断する必要がありまして、一概にお答えすることは困難でありますけれども、誤認逮捕の場合や保管されている被疑者DNA型記録に重複が確認された場合などには、その方のDNA型記録を抹消することとしております。
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