森本宏法務省刑事局長

2025年3月18日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 219 発言)

法務省の立場は大臣から述べたとおりでございますが、その上で、御参考として紹介させていただきますと、以前に法制審議会において、捜査手法としてのDNA型資料の採取について議論が行われた際、併せて、採取したDNA型資料の保管等についても議論の対象とされたことがございます。

そのときの御議論といたしましては、DNA型資料は、近年の刑事裁判において極めて重要な証拠と位置づけられるものであることから、DNA型資料の採取及び保管等の在り方について法律で定めるとともに、その目的外使用を禁止した上で弁護人によるアクセスを認めるべきであるなどとする意見が示された一方で、DNA型情報の採取は適法に行われている上、DNA型データベースは、現行の個人情報保護法及び国家公安委員会規則に基づき適正に運用されており、DNA型データベースの管理運用につき新たな単独法を制定する必要はないなどとする反対意見が示されて、一定の方向性は得られなかったという御議論があったものと承知しております。

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