馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長

2025年3月14日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 135 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 196 発言)

お答えいたします。

家事事件手続法六十五条、二百五十八条で調停事件に準用されておりますが、この規定に基づきまして、家庭裁判所は、未成年の子がその結果により影響を受ける事件において、適切な方法により、子の意思を把握するよう努めるものとされておりまして、事案の内容や子の年齢、子を取り巻く状況等に応じて、家裁調査官の調査の方法によるほか、書面により子の陳述を聴取したり、また、子のふだんの様子を見ている父母から聴取したりするなどして、調停委員会等において、事案に応じた適切な方法により、子の意思を把握しているものと承知しております。

その上で、全国の家庭裁判所における子をめぐる事件のうち、親子交流、子の監護者指定及び子の引渡事件のそれぞれについて見ますと、八割前後の事件については家庭裁判所調査官が関与しているところでございまして、関与すべき事件については適切な形で関与しているものと承知しているところでございます。

前後のやりとり

131の発言を見る

139の発言を見る