押切久遠法務省保護局長

2025年3月12日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 71 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 317 発言)

お答えいたします。

現に協力雇用主の下で就労し、社会復帰を目指しているものの口座開設を拒否されている保護観察対象者等に対し、令和六年四月から、法務省と金融庁が連携して口座開設支援策を実施しております。具体的には、金融機関に対して、過去の前歴等だけではなく現在の状況も踏まえた口座開設の判断がなされるよう、保護観察所の保護観察官等が金融機関の窓口に同席するなどして、保護観察等に係る事項や就労状況等について情報提供を行うこととしております。

今委員から御質問ございましたが、令和六年四月一日から令和七年一月二十八日までの保護観察所における本支援策の実績を確認したところ、本支援策によって口座開設に至った事例はこれまでのところございませんでした。

法務省としましては、これまで、保護司、協力雇用主などに対し、本支援策の周知に努めてきたところではありますが、必ずしもこれが十分でない面もあると考えております。引き続き、会議や研修等の機会を捉えて、更生保護関係者、協力雇用主等への本支援策の更なる周知に努めるとともに、金融庁とも連携しつつ、支援実績を積み重ね、一人でも多くの保護観察対象者等が円滑に社会復帰できるよう、本支援策の活用を進めてまいりたいと存じます。

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