藤原規眞 (立憲民主党)

2025年3月12日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 38 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 317 発言)

大臣は、衆議院比例南関東ブロック御選出です。冒頭申し上げたとおりです。そこに居住する、神奈川県、千葉県、山梨県に居住している職員さんに配られていた場合、公職選挙法百九十九条の二、政治家が選挙区内の有権者に寄附することを禁じているということに抵触するおそれが出てまいります。あまつさえ、大臣が小選挙区を戦われている神奈川七区、横浜市都筑区の住民がいたら、一層問題になるわけです。

これについて質問主意書を私は提出しましたけれども、資料一です。法務省本省に勤務する職員さんのうち、神奈川、千葉、山梨に住所がある職員さんの割合を問うたところ、驚くべき答弁が来たんですね。把握しておらず、お答えすることは困難であると。

これは、おいおいおいという感じなんですけれども、法務省というお役所は、職員さんがどこに住んでいるか把握せずに運営されているんですか。

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