お答えいたします。
この場で個人的なことをお答えするのはできれば差し控えさせていただきたいところでございますが、あえて申し上げますと、私自身も受け取りまして、ありがたくいただいたところでございます。
2025年3月12日・第217回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 317 発言)
お答えいたします。
この場で個人的なことをお答えするのはできれば差し控えさせていただきたいところでございますが、あえて申し上げますと、私自身も受け取りまして、ありがたくいただいたところでございます。
では、全てということは、余りが出ないように購入するわけですから、個数も全部ちゃんと事前に把握して買って、配っているわけですよね。その個数も言えないですか。
その職員さん、御苦労をかける職員は、みんな御苦労していますけれども、苦労をかけていない職員なんていないと思うので全員に配ったはずなんですが、その全員の範囲を教えてください。
正直言って、そういった差し入れということで、こういった、そもそも追及をされるようなことを想定していませんから、その段階で、幾つとかそういったことを厳密に私としても管理をしてはいなかったということであります。
購入するときに当然レシートもあると思いますし、追及されることを想定していないから丼勘定で買ったという説明はつかないと思うんですけれども。
では、今日政府参考人でいらっしゃっている方は、その月餅、受け取っていますか、食べていますか、おいしかったですか。ちょっと教えてください。
お答えいたします。
この場で個人的なことをお答えするのはできれば差し控えさせていただきたいところでございますが、あえて申し上げますと、私自身も受け取りまして、ありがたくいただいたところでございます。
大臣は、衆議院比例南関東ブロック御選出です。冒頭申し上げたとおりです。そこに居住する、神奈川県、千葉県、山梨県に居住している職員さんに配られていた場合、公職選挙法百九十九条の二、政治家が選挙区内の有権者に寄附することを禁じているということに抵触するおそれが出てまいります。あまつさえ、大臣が小選挙区を戦われている神奈川七区、横浜市都筑区の住民がいたら、一層問題になるわけです。 これについて質問主意書を私は提出しましたけれども、資料一です。法務省本省に勤務する職員さんのうち、神奈川、千葉、山梨に住所がある職員さんの割合を問うたところ、驚くべき答弁が来たんで…
お答えいたします。
まず、個人個人の住所については、それはそれとして、個人の住所は様々な手続の中で把握させていただくところではございますが、大臣の選挙区内にどのような職員がどの程度いるか等について調査するということにつきましては、職員がその調査をどのように受け止めるかどうか、あるいは、そういったことを明らかにすることはどうかということも配慮しなければならないことでございまして、お尋ねのような調査を実施することについては極めて慎重であるべきと考えておりますし、そういった形から答弁をさせていただいたものでございます。
そんな詳細な調査をしなくても、神奈川、千葉、山梨に住んでいる職員さん、一人はいますよね。