お答え申し上げます。
先ほど御答弁申し上げました著作権法の三十条の四でございますが、IoT、ビッグデータ、人工知能等の情報通信技術の進展により生じる新たな著作物の利用ニーズにも柔軟に対応していくため、著作物を含む大量の情報の利用等の円滑化を図るべく規定されたものでございます。
立法府におきまして同条に係る法改正が行われたのは、こうした著作物の利用につきましては、契約により対応することは困難と考えられ、権利者の利益を通常害しないと評価されるものについてはその権利を制限を行うこととするというものであると認識をしてございます。
もとより、この場合の著作物の利用につきましては、先ほど御答弁申し上げたとおり、享受の目的が併存する場合等につきましては同条が適用されず、原則どおり、あらかじめ著作権者の許諾を得る必要がございます。
このような、著作権者の許諾を得る必要があるにもかかわらず著作権者の許諾なく著作物を利用した場合には、損害賠償請求や差止め請求が可能になるほか、刑事罰の対象となり得るところでございます。
こうした点も含めまして、文化審議会の小委員会で議論を行いまして、令和六年三月にまとめたAIと著作権に関する考え方におきましてこれらの考え方を明示をしてございますが、同年七月には、文化庁において、AIと著作権に関するチェックリストアンドガイドラインを作成をいたしまして、学習データの内容についてはAI利用者等への情報提供に努めること等も含めて、関係当事者に向けた分かりやすい形での周知啓発を行ってございまして、引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと存じております。
122
西岡義高(国民)
ありがとうございます。学校の先生自身も負担はすごく大きいですし、子供たちも負担がかかっている。しっかりと現場の声を今後も取り入れていただきたいと思います。
それでは、次のテーマに移らせていただきます。
生成AIに関する質問をさせていただきます。
写真をジブリ風な画像に変更するというのが一時期はやっておりました。そういった画像を作る際にAIに学習させる元の絵の著作権について話題になったり問題になったりとしておりましたけれども、現状に対して、文化庁さんの方でどのように認識されているのか、お聞かせください。
この発言のページ
123合合田哲雄文化庁次長
お答え申し上げます。
AIの開発、学習段階における著作物の利用につきましては、著作権法第三十条の四におきまして、著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、著作権者の許諾なく利用可能とされてございます。
ただし、この場合の著作物の利用に当たりましては、例えば創作的表現が共通したものを生成させる目的での学習や、販売されているデータベースの著作物への学習への無許諾での利用など、享受の目的が併存する場合には、著作権者の利益を不当に害する場合には同条が適用されず、原則どおり著作権者の許諾を得る必要がございます。こ…
この発言のページ
124
西岡義高(国民)
ありがとうございます。
現状、そういった、著作権に触れるのではないかというような判断基準であったりですとか、また、これが使われているということを、逆に、その権利者、要はクリエーターの側が自分から発見して、自分から削除要請など、問題を提起していかなければならないというような状況です。なので、権利者側がそういった、探して発見するのも、また削除要請していくというのも大変な労力となるわけです。
クリエーターの側から、自分たちの著作物に対する権利の保護の観点から、その権利者に対して、AIに学習させる場合は事前に許可を取るような方式にするべきだという意見も出てい…
この発言のページ
- (上の発言)
125合合田哲雄文化庁次長
お答え申し上げます。
先ほど御答弁申し上げました著作権法の三十条の四でございますが、IoT、ビッグデータ、人工知能等の情報通信技術の進展により生じる新たな著作物の利用ニーズにも柔軟に対応していくため、著作物を含む大量の情報の利用等の円滑化を図るべく規定されたものでございます。
立法府におきまして同条に係る法改正が行われたのは、こうした著作物の利用につきましては、契約により対応することは困難と考えられ、権利者の利益を通常害しないと評価されるものについてはその権利を制限を行うこととするというものであると認識をしてございます。
もとより、この場合の著作物の利用につきましては、先ほど御答弁申し上げたとおり、享受の目的が併存する場合等につきましては同条が適用されず、原則どおり、あらかじめ著作権者の許諾を得る必要がございます。
このような、著作権者の許諾を得る必要があるにもかかわらず著作権者の許諾なく著作物を利用した場合には、損害賠償請求や差止め請求が可能になるほか、刑事罰の対象となり得るところでございます。
こうした点も含めまして、文化審議会の小委員会で議論を行いまして、令和六年三月にまとめたAIと著作権に関する考え方におきましてこれらの考え方を明示をしてございますが、同年七月には、文化庁において、AIと著作権に関するチェックリストアンドガイドラインを作成をいたしまして、学習データの内容についてはAI利用者等への情報提供に努めること等も含めて、関係当事者に向けた分かりやすい形での周知啓発を行ってございまして、引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと存じております。
126
西岡義高(国民)
しっかりとクリエーター側の権利を守っていくということも重要だと思いますので、この点、問題提起はさせていただきたいと思います。
次に、生成AIについては、ディープフェイクによる偽情報、誤情報の生成、拡散といった、このような問題がございます。
AIによる生成物については、そのことを表示する、要は、これは生成AIで作りましたというようなことを表示することを法的に義務づけていく必要があるかと思いますけれども、この点、見解はいかがでしょうか。
この発言のページ
127徳徳増伸二内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官
お答えいたします。
内閣府としては、ディープフェイクを含めた偽・誤情報についての対策を講じていくことは重要と考えております。
そうした中、先月末に成立したAI法では、第十三条において、国が国際的な規範の趣旨に即した指針を整備することとしております。
指針の詳細は検討中ではあるものの、偽・誤情報対策に関係するものとしては、例えば、AI開発者や事業者による電子透かしや来歴管理等を導入することや、AI活用者による法令遵守を徹底すること等を指針に明記することを想定しているところであります。
また、AI法に基づき立ち上げられるAI戦略本部の下、関係省庁とも…
この発言のページ
128
西岡義高(国民)
今伺ったお話はあくまでもガイドラインの範疇であると私は思います。
今後、学校教育の中でも生成AIは取り入れられていくと思いますし、既に大学生は生成AIでレポートを書いているというような話もございます。
例えば自動車でいいますと、道路交通法や道路運送車両法など、法規制の中でみんなが共通のルールをしっかり認識し、遵守することで自動車というのは発展してきた。生成AIも、今後、健全な発展と適切な教育、そういったことを行うためにも、ガイドラインではなくてしっかりとした法規制、ルール作り、みんなが遵守できるルールを作っていく、こういった必要があるかと思いますけれ…
この発言のページ