合田哲雄文化庁次長

2025年6月18日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 123 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)

お答え申し上げます。

AIの開発、学習段階における著作物の利用につきましては、著作権法第三十条の四におきまして、著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、著作権者の許諾なく利用可能とされてございます。

ただし、この場合の著作物の利用に当たりましては、例えば創作的表現が共通したものを生成させる目的での学習や、販売されているデータベースの著作物への学習への無許諾での利用など、享受の目的が併存する場合には、著作権者の利益を不当に害する場合には同条が適用されず、原則どおり著作権者の許諾を得る必要がございます。こうしたことも含めて、私ども、これまでもるるお示しをしているところでございます。

また、AIによる生成、利用段階につきましては、AIを用いるか否かにかかわらず同様でございますけれども、著作権法は、著作物の定義として、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と規定して、これを保護してございます。

このため、創作的な表現に至らない作風、いわゆるアイデアを保護するものではないために、単に作風、アイデアが類似しているのみであれば著作権侵害には当たりません。

このことを前提といたしまして、個々の生成物が既存の著作物の著作権侵害に当たるか否かにつきましては、最終的には個別の具体的事例に即して司法の場で判断されることになりますが、AIにより生成されたコンテンツに既存の著作物との類似性及び依拠性が認められれば、著作権侵害となり得るというものでございます。

前後のやりとり

119の発言を見る

127の発言を見る