望月禎文部科学省初等中等教育局長

2025年4月23日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 129 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 253 発言)

御指摘の指導改善研修被認定者につきましては、御紹介いただきましたけれども、指導が不適切であると認定をされました、いわゆる指導力不足の教師として、子供たちの指導や相談に直接携わることがなく、任命権者により定められたプログラムに基づいて研修を受けている者でございまして、教職調整額を支給する前提となる教師としての職務等の特殊性を発揮し得る状況にはないと考えてございます。

本法案における教職調整額の引上げが、教職の魅力を高め、教師に優れた人材を確保することを目的としまして、専門職である教師にふさわしい処遇を実現する趣旨であることを踏まえますと、指導改善研修を受けている教師に教職調整額を支給することはその趣旨と大きく異なるため、今回の法改正に当たりまして支給対象外と整理をしているところでございます。

なかなか、この人数が少ないのではないかという御指摘もございました。これは、指導改善研修というものの被認定者になるときには、法律の教育公務員特例法でその手続が具体的に定められてございます。それに基づきまして任命権者が被認定者として認定をするわけでございますけれども、これは、学校復帰ができるのかどうか、それとも別の職、例えば事務職とかに転職するか、あるいは、その後もう全く職から離れていくかということを、やはり指導改善研修の最中において見極めをしまして、本人としてもちゃんと教壇に立てるかどうかというのを自分自身も確認した上で、それをまた被認定者として認定するかどうかという、教員の最終的には身分にも関わることでございますので、そこは、任命権者としては慎重なプロセスを取ることが必要であるということ。

そして、人数が減ってきているということに関しましては、指導改善被認定者になる前に、任命権者としては、いろいろなプログラムを用意する、あるいは研修を実施する、そして人事管理をしっかり行う、あるいはそこに至るまでの間にいろいろサポートを行うといった、そうした、この制度ができて以降、いろいろな改善も自治体の方ではされてきてございまして、結果的に、人数自体、被認定者自体は少なくなっているところでございます。

現時点では、支給対象外とする者について範囲を広げるということは、このほかには考えていないところでございます。

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