御答弁ありがとうございます。
大臣が御紹介されていた教科担任制、加配ですけれども、こういった予算措置だけでは教員不足は解消はできません。
毎年五月一日等に向けまして、あるいは秋以降に発生する教員不足に対し、教員確保に奔走する自治体、教育委員会、学校の立場や、来年も今の職場に仕事があるのか、児童生徒とじっくりと向き合うことができるのか、そのような思いを抱えながら教壇に立たざるを得ない教員の立場、それぞれの立場を改善することは、中央教育審議会の令和六年八月答申に、学校における働き方改革、処遇改善と一体的、総合的推進が必要とされていますけれども、教員不足を解消することは、働き方改革と処遇改善の効果を一層高めるものと思います。すなわち、教育効果を高める最重点方策であると思います。
また一方で、文科省が進めている、能登半島地震を経て、被災地学び支援派遣等の枠組み、D―EST、こちらの方、災害時の子供を支える大切な取組となっていますけれども、やはり、平時から人材確保がままならなければ、しっかりと機能させていくことは困難であると思います。
こういった観点も踏まえて、予算措置ではなく、計画的に見通しのつく法制措置、教員定数改善計画の再開こそ是非実現していただきたく、要望をいたします。
次に、指導改善研修の被認定者について伺います。
今回の改正で、児童等に対する指導が不適切であると認定され、指導改善研修を受ける教員については、認定を受けている間、教職調整額の支給は行われないこととされるものであります。
指導改善研修とは、所属校を離れ、都道府県教育委員会等が設置する教育センター等の教員の研修を行う機関において行われることが多く、原則として児童生徒の指導に関わることはない。本法律案においては、答申において職務や勤務の状況に応じた給与体系を構築することが必要とされたことを踏まえ、実態として教職から離れている指導改善研修被認定者については、教職調整額を支給しないこととしているとあります。
そこで、まず、令和五年度においては全国で二十六名であった指導改善研修被認定者を教職調整額の支給対象外にする意義、これについてと、今津孝次郎著「教師が育つ条件」によれば、そもそも指導改善研修の被認定手続が煩雑でありとあります。具体的には、校長から市町村教委を経て県教委へ、医師、弁護士、臨床心理士、教育学者、保護者代表などの専門家によって構成される認定諮問委員会へと書類が上げられていくようであります。学校、校長評価のみではないがゆえに、ここ最近の教職員の多忙化と反比例するかのごとく、十年近く前には約百三十名程度であった被認定者はぐっと減少してきています。実際に、被認定者となった者以外にも潜在的に予備軍がいるのではないかという指摘もあることも申し添えさせていただきます。
このような現状で果たして教育の質を担保できるのか。考えなくてはならない指摘もあります。また、原則、研修は、職場復帰が目的となっていることから、研修後半からは在籍校や受入れ協力学校での、学校に復帰してもらうことが望ましいとされている指導改善研修について、以下伺います。
令和五年度、全国で二十六名、全教員およそ八十三万七千人のうちの二十六名の指導改善研修被認定者を、教職調整額の支給対象外にする意義はあるのか。また、本法律案を機に、今後、支給対象外とする者の範囲が広がるおそれはないのか。お願いします。
125
中村裕之(自民)
次に、安藤じゅん子君。
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126安安藤じゅん子(立憲)
お疲れさまでございます。ありがとうございます。立憲民主党の千葉六区、松戸市選出の安藤じゅん子です。
通告に従いまして、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部を改正する法律案について質疑を行います。
まず、公立の中学校における三十五人学級の実現についてでございます。
先番の青山委員、辻委員からもありましたけれども、大切な観点だと思いますので、私からも一問お願いします。
まず、こちらの方、公立中学校における三十五人学級の実現について法制上の措置で行うべき観点から伺いたいと思います。
十八日に開催されました文科委員会、参考人…
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127望望月禎文部科学省初等中等教育局長
御指摘のとおり、学校の指導、運営体制を充実して子供たちのきめ細かな教育を行うという観点では、教職員を含め、その定数措置あるいは支援スタッフの充実が大変重要であるというふうに考えておるところでございます。
先ほど御答弁をさせていただきましたけれども、昨年十二月に財務大臣と文部科学大臣の間で、令和八年度から中学校三十五人学級への定数改善を行うことについて合意をしたところでございます。詳細につきましては、準備をしっかり進めてまいりますが、中学校の学級編制の標準を定めている義務標準法、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律、この改正が想定…
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- (上の発言)
128安安藤じゅん子(立憲)
御答弁ありがとうございます。
大臣が御紹介されていた教科担任制、加配ですけれども、こういった予算措置だけでは教員不足は解消はできません。
毎年五月一日等に向けまして、あるいは秋以降に発生する教員不足に対し、教員確保に奔走する自治体、教育委員会、学校の立場や、来年も今の職場に仕事があるのか、児童生徒とじっくりと向き合うことができるのか、そのような思いを抱えながら教壇に立たざるを得ない教員の立場、それぞれの立場を改善することは、中央教育審議会の令和六年八月答申に、学校における働き方改革、処遇改善と一体的、総合的推進が必要とされていますけれども、教員不足を解消することは、働き方改革と処遇改善の効果を一層高めるものと思います。すなわち、教育効果を高める最重点方策であると思います。
また一方で、文科省が進めている、能登半島地震を経て、被災地学び支援派遣等の枠組み、D―EST、こちらの方、災害時の子供を支える大切な取組となっていますけれども、やはり、平時から人材確保がままならなければ、しっかりと機能させていくことは困難であると思います。
こういった観点も踏まえて、予算措置ではなく、計画的に見通しのつく法制措置、教員定数改善計画の再開こそ是非実現していただきたく、要望をいたします。
次に、指導改善研修の被認定者について伺います。
今回の改正で、児童等に対する指導が不適切であると認定され、指導改善研修を受ける教員については、認定を受けている間、教職調整額の支給は行われないこととされるものであります。
指導改善研修とは、所属校を離れ、都道府県教育委員会等が設置する教育センター等の教員の研修を行う機関において行われることが多く、原則として児童生徒の指導に関わることはない。本法律案においては、答申において職務や勤務の状況に応じた給与体系を構築することが必要とされたことを踏まえ、実態として教職から離れている指導改善研修被認定者については、教職調整額を支給しないこととしているとあります。
そこで、まず、令和五年度においては全国で二十六名であった指導改善研修被認定者を教職調整額の支給対象外にする意義、これについてと、今津孝次郎著「教師が育つ条件」によれば、そもそも指導改善研修の被認定手続が煩雑でありとあります。具体的には、校長から市町村教委を経て県教委へ、医師、弁護士、臨床心理士、教育学者、保護者代表などの専門家によって構成される認定諮問委員会へと書類が上げられていくようであります。学校、校長評価のみではないがゆえに、ここ最近の教職員の多忙化と反比例するかのごとく、十年近く前には約百三十名程度であった被認定者はぐっと減少してきています。実際に、被認定者となった者以外にも潜在的に予備軍がいるのではないかという指摘もあることも申し添えさせていただきます。
このような現状で果たして教育の質を担保できるのか。考えなくてはならない指摘もあります。また、原則、研修は、職場復帰が目的となっていることから、研修後半からは在籍校や受入れ協力学校での、学校に復帰してもらうことが望ましいとされている指導改善研修について、以下伺います。
令和五年度、全国で二十六名、全教員およそ八十三万七千人のうちの二十六名の指導改善研修被認定者を、教職調整額の支給対象外にする意義はあるのか。また、本法律案を機に、今後、支給対象外とする者の範囲が広がるおそれはないのか。お願いします。
129望望月禎文部科学省初等中等教育局長
御指摘の指導改善研修被認定者につきましては、御紹介いただきましたけれども、指導が不適切であると認定をされました、いわゆる指導力不足の教師として、子供たちの指導や相談に直接携わることがなく、任命権者により定められたプログラムに基づいて研修を受けている者でございまして、教職調整額を支給する前提となる教師としての職務等の特殊性を発揮し得る状況にはないと考えてございます。
本法案における教職調整額の引上げが、教職の魅力を高め、教師に優れた人材を確保することを目的としまして、専門職である教師にふさわしい処遇を実現する趣旨であることを踏まえますと、指導改善研修を受…
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130安安藤じゅん子(立憲)
ありがとうございます。
支給対象外とする意義について了解しました。また、範囲については、今後広がるおそれはないということで了解をいたしました。
当該研修に限らず、様々研修はあろうかと思います。研修によって真に目的を果たすために、改善のための不断の見直し、行っていただいているとありますけれども、現場の声を聞きながら引き続きお願いしたいと思います。
次に、授業準備の時間のかけ方について伺います。
佐久間参考人のときにも触れられておりましたけれども、教員が必要としているのが、授業を準備するための勤務時間です。
千葉十三区の宮川伸衆議院議員の元に寄せら…
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131望望月禎文部科学省初等中等教育局長
安藤委員御指摘の、平成二十八年、二〇一六年十一月の本委員会における当時の初等中等教育局長の答弁につきましては、義務標準法に規定されております教職員定数の標準について、どのような考え方によって設定されているのかということを御質問いただいたときの答弁であると承知してございます。
具体的には、教員の指導時数は勤務時間の半分程度を充て、残りの半分程度の時間は授業指導の準備などの授業以外の校務、授業準備だけではなく、授業以外の校務に充てることを想定をしてございます。
これは、当時の藤原局長の方からも答弁をさせていただいたとおりでございまして、この考え方について…
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