安藤じゅん子 (立憲民主党)

2025年4月23日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 128 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 253 発言)

御答弁ありがとうございます。

大臣が御紹介されていた教科担任制、加配ですけれども、こういった予算措置だけでは教員不足は解消はできません。

毎年五月一日等に向けまして、あるいは秋以降に発生する教員不足に対し、教員確保に奔走する自治体、教育委員会、学校の立場や、来年も今の職場に仕事があるのか、児童生徒とじっくりと向き合うことができるのか、そのような思いを抱えながら教壇に立たざるを得ない教員の立場、それぞれの立場を改善することは、中央教育審議会の令和六年八月答申に、学校における働き方改革、処遇改善と一体的、総合的推進が必要とされていますけれども、教員不足を解消することは、働き方改革と処遇改善の効果を一層高めるものと思います。すなわち、教育効果を高める最重点方策であると思います。

また一方で、文科省が進めている、能登半島地震を経て、被災地学び支援派遣等の枠組み、D―EST、こちらの方、災害時の子供を支える大切な取組となっていますけれども、やはり、平時から人材確保がままならなければ、しっかりと機能させていくことは困難であると思います。

こういった観点も踏まえて、予算措置ではなく、計画的に見通しのつく法制措置、教員定数改善計画の再開こそ是非実現していただきたく、要望をいたします。

次に、指導改善研修の被認定者について伺います。

今回の改正で、児童等に対する指導が不適切であると認定され、指導改善研修を受ける教員については、認定を受けている間、教職調整額の支給は行われないこととされるものであります。

指導改善研修とは、所属校を離れ、都道府県教育委員会等が設置する教育センター等の教員の研修を行う機関において行われることが多く、原則として児童生徒の指導に関わることはない。本法律案においては、答申において職務や勤務の状況に応じた給与体系を構築することが必要とされたことを踏まえ、実態として教職から離れている指導改善研修被認定者については、教職調整額を支給しないこととしているとあります。

そこで、まず、令和五年度においては全国で二十六名であった指導改善研修被認定者を教職調整額の支給対象外にする意義、これについてと、今津孝次郎著「教師が育つ条件」によれば、そもそも指導改善研修の被認定手続が煩雑でありとあります。具体的には、校長から市町村教委を経て県教委へ、医師、弁護士、臨床心理士、教育学者、保護者代表などの専門家によって構成される認定諮問委員会へと書類が上げられていくようであります。学校、校長評価のみではないがゆえに、ここ最近の教職員の多忙化と反比例するかのごとく、十年近く前には約百三十名程度であった被認定者はぐっと減少してきています。実際に、被認定者となった者以外にも潜在的に予備軍がいるのではないかという指摘もあることも申し添えさせていただきます。

このような現状で果たして教育の質を担保できるのか。考えなくてはならない指摘もあります。また、原則、研修は、職場復帰が目的となっていることから、研修後半からは在籍校や受入れ協力学校での、学校に復帰してもらうことが望ましいとされている指導改善研修について、以下伺います。

令和五年度、全国で二十六名、全教員およそ八十三万七千人のうちの二十六名の指導改善研修被認定者を、教職調整額の支給対象外にする意義はあるのか。また、本法律案を機に、今後、支給対象外とする者の範囲が広がるおそれはないのか。お願いします。

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