ありがとうございます。
勤務条件の決定のされ方というか、契約が違うということだったんですけれども、国立学校の教員は勤務条件が私的契約で決定されていて、公立学校の教員は地方公務員として法律及び条例によって勤務条件が決定されているということですけれども、そもそも一般行政職の地方公務員は時間外勤務手当があります。
勤務条件の設定方法が違うというところで、一般行政職との、職務と勤務態様の特殊性、これを考慮するならば、時間外手当を支給しつつ、給料表の改定で差別を図っていくのか、若しくは義務教育等教育特別手当、これの増額で対処していくのが本筋だとは思うんですけれども、この件の見解をお伺いしたいです。
310望望月禎文部科学省初等中等教育局長
主務教諭のお尋ねでございます。
主務教諭につきましては、その職務と責任に見合った適切な処遇を実現するために、今回、法律に位置づけるわけでございますけれども、給料表上の教諭と主幹教諭の間に新たな級を設ける、新たな職として設けるということで、本給の改善により処遇をすることとしてございます。
この主務教諭の職の新設に伴いまして、他の教諭の基本給を引き下げていくということは考えてございません。主務教諭の創設に当たりまして、義務教育費国庫負担金の算定に用いる国の単価について、主務教諭に対応したものを新たに設定する予定でございますけれども、繰り返しになりますけれ…
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311
西岡義高(国民)
ありがとうございます。
ここで基本給が下がるようなことになれば、もう現場の先生はこれ以上やっていられないということになりますので、しっかり文科省としても注視して、自治体の方を見ていっていただければと思います。
では、次の質問です。
国立大学の教員、こちらは元々、給特法が適用されていたかと思います。平成十六年の国立大学法人法の施行に伴って、身分が非公務員化されました。そこで、教員としての職務内容であったり勤務態様には変化がないにもかかわらず、給特法の適用から外れて、労働基準法の適用を受けるようになり、時間外勤務にはそれ相応の時間外勤務手当が支給される…
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312望望月禎文部科学省初等中等教育局長
国立学校とそれから公立学校についての、同様の職務に従事している、教員としてのそうした職務や勤務態様の特殊性というものは、これは公立学校でも国立学校でも教師としては共通の性質はあるところでございます。
その上で、十日の本会議では、大臣から、地方公務員の勤務条件につきましては法律及び条例によって決定される中にございまして、公立学校の教師については、特別法である給特法と、それに基づく条例等によって勤務条件が定められてございますけれども、非公務員となりました国立学校の教師につきましては、民間の労働法制の下、私的契約によって決定される、である旨を御答弁させていた…
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- (上の発言)
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西岡義高(国民)
ありがとうございます。
勤務条件の決定のされ方というか、契約が違うということだったんですけれども、国立学校の教員は勤務条件が私的契約で決定されていて、公立学校の教員は地方公務員として法律及び条例によって勤務条件が決定されているということですけれども、そもそも一般行政職の地方公務員は時間外勤務手当があります。
勤務条件の設定方法が違うというところで、一般行政職との、職務と勤務態様の特殊性、これを考慮するならば、時間外手当を支給しつつ、給料表の改定で差別を図っていくのか、若しくは義務教育等教育特別手当、これの増額で対処していくのが本筋だとは思うんですけれども、この件の見解をお伺いしたいです。
314望望月禎文部科学省初等中等教育局長
先ほども御説明をさせていただきましたけれども、一般行政職と異なる教員の職務は、日々子供たちと関わり、そして、子供たちを取り巻く環境の変化にも対応して、どのような形で子供たちの指導をやっていくか、あるいは支援に当たっていくかという、そうした柔軟性と裁量性が大きな職務であり、管理職の一つ一つの、個々の逐一の職務命令によるといった業務の仕方ではない、そうした職務の特殊性があるという観点から、教職調整額というものが本給相当のものとして支給されているものでございます。
ですから、今回の法案でも、この教職調整額というもので、本給相当のものとしての、給与の全体の増額…
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西岡義高(国民)
済みません、もう一点、給料表の改定で差別化を図るという点についてはいかがでしょうか。
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316望望月禎文部科学省初等中等教育局長
これは、一般職の行政職であれば行政職の俸給表、そして、教育職であれば教育職としての俸給ということでございます。
なお、主務教諭のお尋ねが先ほどございましたけれども、教育職の俸給表のところでは、今まで、教諭と、主幹教諭がある場合、ない場合がありますけれども、主幹教諭がある場合には校長まで五級、ない場合には四級という中に、新しい職で、いわゆる中間管理職的な、ミドルマネジャー的なものを、二級とそれからその上の三級ないし四級の間において、新たな職を俸給として、そして処遇の改善をしていく、俸給表の改善、全体を、ここを改善していくということにつながるものではないか…
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