望月禎文部科学省初等中等教育局長

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 312 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 362 発言)

国立学校とそれから公立学校についての、同様の職務に従事している、教員としてのそうした職務や勤務態様の特殊性というものは、これは公立学校でも国立学校でも教師としては共通の性質はあるところでございます。

その上で、十日の本会議では、大臣から、地方公務員の勤務条件につきましては法律及び条例によって決定される中にございまして、公立学校の教師については、特別法である給特法と、それに基づく条例等によって勤務条件が定められてございますけれども、非公務員となりました国立学校の教師につきましては、民間の労働法制の下、私的契約によって決定される、である旨を御答弁させていただいたところでございます。

それに加えまして、先ほど浮島委員のときにもお答えさせていただきましたけれども、やはり公立学校につきましては、全ての地域において様々な多様な子供たちに対する対応を行ってございまして、教育の機会を保障する役割を担っているというふうに考えてございます。

一般職の地方公務員と教員の間では、人材確保法の趣旨も踏まえて、一般の公務員よりも教師が優遇されるべき人材確保法の趣旨がございますけれども、その職務においては、単なる事務書類、書類を相手に、対象にしているのではなく、日々変化する子供たちを相手に仕事をしてございまして、教師のそうした、日々の子供たちの状況あるいは地域の状況も踏まえた、そうした業務のまさに職務の特殊性という観点から、こうした今の教職調整額を支給するような特別措置法によって勤務条件を定めているといった、国立学校との、またそして一般公務員との違いというところから、公立の教員については特別法としての給特法が措置されているというところでございます。

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