西岡義高 (国民民主党)

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 311 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 362 発言)

ありがとうございます。

ここで基本給が下がるようなことになれば、もう現場の先生はこれ以上やっていられないということになりますので、しっかり文科省としても注視して、自治体の方を見ていっていただければと思います。

では、次の質問です。

国立大学の教員、こちらは元々、給特法が適用されていたかと思います。平成十六年の国立大学法人法の施行に伴って、身分が非公務員化されました。そこで、教員としての職務内容であったり勤務態様には変化がないにもかかわらず、給特法の適用から外れて、労働基準法の適用を受けるようになり、時間外勤務にはそれ相応の時間外勤務手当が支給されるようになったということでございます。同じ仕事をしていて、一方は労働基準法が適用できているというのが現状です。

公立学校の教員が給特法を適用されている論拠として、一般行政職の公務員と異なる職務と勤務態様の特殊性、これを有しているからだと本会議でも御答弁いただいております。

確かに、一般行政職の公務員とは異なるかもしれませんけれども、同じ仕事をしている国立学校の教員は労働基準法が適用できているというのが現実でありますので、また、現在の公立学校の厳しい職場環境を見ますと、この一般行政職の公務員と異なるということだけで公立学校の教員に給特法を適用していくのは、ちょっとやはり論拠としては弱過ぎるのではないかなと思います。

給特法自体が現在の教育環境に適していないと考えてはいるんですけれども、この点、どのように捉えていらっしゃいますでしょうか。

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