何度も申し上げますが、給特法は、給与その他の勤務条件の特例でございまして、この特例を定めている法律でございまして、労働基準法と勤務時間に関する考え方に違いがございます。
違いがございますという中で、中央教育審議会におきまして、教師の職務の在り方を踏まえながら、先ほども言いましたが、給特法の法制的な枠組みを踏まえて総合的に御審議をいただいて、私どもは、この仕組み、現在においても合理性を有するというふうに結論をいただいているところでございます。
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 27 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)
何度も申し上げますが、給特法は、給与その他の勤務条件の特例でございまして、この特例を定めている法律でございまして、労働基準法と勤務時間に関する考え方に違いがございます。
違いがございますという中で、中央教育審議会におきまして、教師の職務の在り方を踏まえながら、先ほども言いましたが、給特法の法制的な枠組みを踏まえて総合的に御審議をいただいて、私どもは、この仕組み、現在においても合理性を有するというふうに結論をいただいているところでございます。
二つ、今聞いたのは給特法と労基法の関係で、次に、今、今回かかる改正についてどのような立場で臨むのかというのも併せて答えていただきましたので。 これは、前回の改正法の審議の中で当時の萩生田大臣が答えられた答弁の中身であります。また、別のところで、今回の改正においては、いわば応急処置という答弁もされておられます。 実はこれは、昨年十二月十九日に行われた、これも参議院の文教委員会の中で、これについての認識を問われた際に、大臣は、「その時点での大臣の認識」というような答弁をされておられますけれども、改めて伺いますけれども、先ほど挙げた、二つ挙げていただきまし…
この認識に関してでございますが、文部科学省としての考え方をまずは御説明させていただきますと、令和元年の当時におきましては、当時の非常に厳しかった教師の働き方の勤務実態を踏まえまして、給特法の仕組みが学校において勤務時間管理の必要性を希薄化させておりまして、長時間勤務の歯止めになっていないという認識の下で議論が行われていたと私は承知をしております。 そうした中で、令和元年の改正以来に、学校における働き方改革を進めてきた結果、この給特法の下におきまして、教師の時間外在校等時間を減少させることができた一方にありまして、依然として在校時間の長い教師も多い状況で…
いや、私が聞いているのは、労基法と給特法のずれがある、そして、ずれがあるということの認識が次の見直しの基本的な立場だ、こういうふうに答弁されているんです、それは同じなのかと聞いているんです。
何度も申し上げますが、給特法は、給与その他の勤務条件の特例でございまして、この特例を定めている法律でございまして、労働基準法と勤務時間に関する考え方に違いがございます。
違いがございますという中で、中央教育審議会におきまして、教師の職務の在り方を踏まえながら、先ほども言いましたが、給特法の法制的な枠組みを踏まえて総合的に御審議をいただいて、私どもは、この仕組み、現在においても合理性を有するというふうに結論をいただいているところでございます。
いや、聞いているのは、だから、ずれはないということですか。ずれはないということでいいですか。
この給特法、何度も申し上げますが、労働基準法と勤務時間に関する考え方に違いはございます。
先ほど、大臣の答弁をいただきましたけれども、当時の、次期の改正に向けては、このずれがあるということ、これが出発点なんだという話になっております。 違いがあるというのは、それはそうですよ。だけれども、違ったら駄目でしょう。労基法があって、労基法の一部適用をしない、その代わりこういうものがある、だから、労基法と書き方は違うけれども、労働基準法で定められた労働者保護の考え方はちゃんと存在していると。ところが、それが、時間の経過なのかそもそもなのか分かりませんけれども、ずれてきていると。そのずれがあるのかないのか、それが今問題になっていて、このずれをどうしてい…