この給特法、何度も申し上げますが、労働基準法と勤務時間に関する考え方に違いはございます。
あべ俊子 (自由民主党)文部科学大臣
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 29 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)
前後のやりとり
いや、私が聞いているのは、労基法と給特法のずれがある、そして、ずれがあるということの認識が次の見直しの基本的な立場だ、こういうふうに答弁されているんです、それは同じなのかと聞いているんです。
何度も申し上げますが、給特法は、給与その他の勤務条件の特例でございまして、この特例を定めている法律でございまして、労働基準法と勤務時間に関する考え方に違いがございます。
違いがございますという中で、中央教育審議会におきまして、教師の職務の在り方を踏まえながら、先ほども言いましたが、給特法の法制的な枠組みを踏まえて総合的に御審議をいただいて、私どもは、この仕組み、現在においても合理性を有するというふうに結論をいただいているところでございます。
いや、聞いているのは、だから、ずれはないということですか。ずれはないということでいいですか。
- (上の発言)
この給特法、何度も申し上げますが、労働基準法と勤務時間に関する考え方に違いはございます。
先ほど、大臣の答弁をいただきましたけれども、当時の、次期の改正に向けては、このずれがあるということ、これが出発点なんだという話になっております。 違いがあるというのは、それはそうですよ。だけれども、違ったら駄目でしょう。労基法があって、労基法の一部適用をしない、その代わりこういうものがある、だから、労基法と書き方は違うけれども、労働基準法で定められた労働者保護の考え方はちゃんと存在していると。ところが、それが、時間の経過なのかそもそもなのか分かりませんけれども、ずれてきていると。そのずれがあるのかないのか、それが今問題になっていて、このずれをどうしてい…
繰り返しになりますが、中央教育審議会で一年以上にわたりまして総合的に御審議いただいた結果でございまして、根本的な見直しの結果でございます。
私、冒頭に言いましたよね。今度の改正の話をしているんじゃないと言った。現行の給特法の下で、依然としてずれはあるという認識なのかと聞いているんです。
今、一年以上にわたって、いよいよ来週以降議論が始まる中で、本当にずれが解消されているかどうなのか、この点については質疑させていただこうと思っていますけれども、現行どうなのかと聞いているんです。大臣の認識です。