二つ、今聞いたのは給特法と労基法の関係で、次に、今、今回かかる改正についてどのような立場で臨むのかというのも併せて答えていただきましたので。
これは、前回の改正法の審議の中で当時の萩生田大臣が答えられた答弁の中身であります。また、別のところで、今回の改正においては、いわば応急処置という答弁もされておられます。
実はこれは、昨年十二月十九日に行われた、これも参議院の文教委員会の中で、これについての認識を問われた際に、大臣は、「その時点での大臣の認識」というような答弁をされておられますけれども、改めて伺いますけれども、先ほど挙げた、二つ挙げていただきましたけれども、労基法との関係と、それから今回の改正に臨むに当たっての基本的な考え方、これは現在も同様の認識なのかについて、大臣に伺います。
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
委員にお答えさせていただきます。
給特法に関しましては、公立学校、この教師の職務、また勤務態様の特殊性がございまして、それに基づいた形で、公立学校の教師の給与、またその他の勤務条件についての特別法であると私は認識をしております。
この教師の職務等の特殊性におきまして、時間外勤務手当でなく、私自身しっかりここを研究させていただいたところでございますが、勤務時間の内外を包括的に評価するものといたしまして、その教職調整額を支給するということとしているところでございます。
また、令和元年の改正によりまして、教師の健康及び福祉の確保をしっかりと図ることにより…
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吉川元(立憲)
ほかの委員会の他の答弁を聞いておりましても、非常に、説明ばかりされても困るんです。時間が限られているので、聞かれたことに端的に答えてください。(発言する者あり)答えていないですよ。
それでは、次の質問に移りたいと思います。
実は、二〇一九年十二月、前回の給特法改正の際に、これは参議院の文教委員会の方での、当時の萩生田文科大臣の答弁がございます。それについて、どういう答弁をされたかについてお答えください。まず、給特法と労基法の関係についてどのような答弁をされていますか。
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
読み上げさせていただきます。
二〇一九年十二月三日の参議院文教科学委員会において、当時の大臣から、給特法について、「校長の時間外勤務命令は超過四項目以外の業務については出せない仕組みになっているため、所定の勤務時間後に採点や生徒への進路指導などを行った時間が勤務時間に該当しないという給特法の仕組みは、労働基準法の考え方とはずれがあると認識されていることも御指摘のとおりだと思います。」「しっかり教師にふさわしい処遇の在り方の検討を重ね、三年後に実施される教師の勤務実態状況調査を踏まえて、給特法などの法制的な枠組みについて根本から見直しをします。その際、現…
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- (上の発言)
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吉川元(立憲)
二つ、今聞いたのは給特法と労基法の関係で、次に、今、今回かかる改正についてどのような立場で臨むのかというのも併せて答えていただきましたので。
これは、前回の改正法の審議の中で当時の萩生田大臣が答えられた答弁の中身であります。また、別のところで、今回の改正においては、いわば応急処置という答弁もされておられます。
実はこれは、昨年十二月十九日に行われた、これも参議院の文教委員会の中で、これについての認識を問われた際に、大臣は、「その時点での大臣の認識」というような答弁をされておられますけれども、改めて伺いますけれども、先ほど挙げた、二つ挙げていただきましたけれども、労基法との関係と、それから今回の改正に臨むに当たっての基本的な考え方、これは現在も同様の認識なのかについて、大臣に伺います。
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
この認識に関してでございますが、文部科学省としての考え方をまずは御説明させていただきますと、令和元年の当時におきましては、当時の非常に厳しかった教師の働き方の勤務実態を踏まえまして、給特法の仕組みが学校において勤務時間管理の必要性を希薄化させておりまして、長時間勤務の歯止めになっていないという認識の下で議論が行われていたと私は承知をしております。
そうした中で、令和元年の改正以来に、学校における働き方改革を進めてきた結果、この給特法の下におきまして、教師の時間外在校等時間を減少させることができた一方にありまして、依然として在校時間の長い教師も多い状況で…
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吉川元(立憲)
いや、私が聞いているのは、労基法と給特法のずれがある、そして、ずれがあるということの認識が次の見直しの基本的な立場だ、こういうふうに答弁されているんです、それは同じなのかと聞いているんです。
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あべ俊子(自民)文部科学大臣
何度も申し上げますが、給特法は、給与その他の勤務条件の特例でございまして、この特例を定めている法律でございまして、労働基準法と勤務時間に関する考え方に違いがございます。
違いがございますという中で、中央教育審議会におきまして、教師の職務の在り方を踏まえながら、先ほども言いましたが、給特法の法制的な枠組みを踏まえて総合的に御審議をいただいて、私どもは、この仕組み、現在においても合理性を有するというふうに結論をいただいているところでございます。
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