ほかの委員会の他の答弁を聞いておりましても、非常に、説明ばかりされても困るんです。時間が限られているので、聞かれたことに端的に答えてください。(発言する者あり)答えていないですよ。
それでは、次の質問に移りたいと思います。
実は、二〇一九年十二月、前回の給特法改正の際に、これは参議院の文教委員会の方での、当時の萩生田文科大臣の答弁がございます。それについて、どういう答弁をされたかについてお答えください。まず、給特法と労基法の関係についてどのような答弁をされていますか。
2025年4月2日・第217回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 22 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)
ほかの委員会の他の答弁を聞いておりましても、非常に、説明ばかりされても困るんです。時間が限られているので、聞かれたことに端的に答えてください。(発言する者あり)答えていないですよ。
それでは、次の質問に移りたいと思います。
実は、二〇一九年十二月、前回の給特法改正の際に、これは参議院の文教委員会の方での、当時の萩生田文科大臣の答弁がございます。それについて、どういう答弁をされたかについてお答えください。まず、給特法と労基法の関係についてどのような答弁をされていますか。
次に、吉川元君。
おはようございます。立憲民主党の吉川元です。 久方ぶりに文科委員会の質疑に立たせていただきます。去年秋は質問に立つ機会がございませんでしたので、大臣とは初めての質疑ということで、是非、実りのある、充実した中身のある質疑をさせていただければというふうに思います。 いよいよ来週以降、給特法の改正が当委員会にもかかってくるというふうに仄聞をしておりますが、今日は、今回の国会に提出されている給特法の改正案についてではなくて、その前の段階を中心に質問をさせていただきたいというふうに思います。 まず最初に、大臣の認識といいますか、現行の給特法についての大臣の認…
委員にお答えさせていただきます。 給特法に関しましては、公立学校、この教師の職務、また勤務態様の特殊性がございまして、それに基づいた形で、公立学校の教師の給与、またその他の勤務条件についての特別法であると私は認識をしております。 この教師の職務等の特殊性におきまして、時間外勤務手当でなく、私自身しっかりここを研究させていただいたところでございますが、勤務時間の内外を包括的に評価するものといたしまして、その教職調整額を支給するということとしているところでございます。 また、令和元年の改正によりまして、教師の健康及び福祉の確保をしっかりと図ることにより…
ほかの委員会の他の答弁を聞いておりましても、非常に、説明ばかりされても困るんです。時間が限られているので、聞かれたことに端的に答えてください。(発言する者あり)答えていないですよ。
それでは、次の質問に移りたいと思います。
実は、二〇一九年十二月、前回の給特法改正の際に、これは参議院の文教委員会の方での、当時の萩生田文科大臣の答弁がございます。それについて、どういう答弁をされたかについてお答えください。まず、給特法と労基法の関係についてどのような答弁をされていますか。
読み上げさせていただきます。 二〇一九年十二月三日の参議院文教科学委員会において、当時の大臣から、給特法について、「校長の時間外勤務命令は超過四項目以外の業務については出せない仕組みになっているため、所定の勤務時間後に採点や生徒への進路指導などを行った時間が勤務時間に該当しないという給特法の仕組みは、労働基準法の考え方とはずれがあると認識されていることも御指摘のとおりだと思います。」「しっかり教師にふさわしい処遇の在り方の検討を重ね、三年後に実施される教師の勤務実態状況調査を踏まえて、給特法などの法制的な枠組みについて根本から見直しをします。その際、現…
二つ、今聞いたのは給特法と労基法の関係で、次に、今、今回かかる改正についてどのような立場で臨むのかというのも併せて答えていただきましたので。 これは、前回の改正法の審議の中で当時の萩生田大臣が答えられた答弁の中身であります。また、別のところで、今回の改正においては、いわば応急処置という答弁もされておられます。 実はこれは、昨年十二月十九日に行われた、これも参議院の文教委員会の中で、これについての認識を問われた際に、大臣は、「その時点での大臣の認識」というような答弁をされておられますけれども、改めて伺いますけれども、先ほど挙げた、二つ挙げていただきまし…
この認識に関してでございますが、文部科学省としての考え方をまずは御説明させていただきますと、令和元年の当時におきましては、当時の非常に厳しかった教師の働き方の勤務実態を踏まえまして、給特法の仕組みが学校において勤務時間管理の必要性を希薄化させておりまして、長時間勤務の歯止めになっていないという認識の下で議論が行われていたと私は承知をしております。 そうした中で、令和元年の改正以来に、学校における働き方改革を進めてきた結果、この給特法の下におきまして、教師の時間外在校等時間を減少させることができた一方にありまして、依然として在校時間の長い教師も多い状況で…