御答弁ありがとうございます。
でも、一生懸命頑張っている子たち、そして親御さんのことを決めたら、何とか変えていけたらと思っています。
次に、対象者についてお尋ねいたします。
改正案では、第四条第一項で、対象者の要件として、「三人以上の子等の生計を維持する者に生計を維持されている子等であること。」、つまり、三人の子が扶養に入っていることが追加されています。そうすると、子等の数が三人の場合、一人が扶養から外れると残りの子等は支援の対象から外れることとなります。特に、扶養する子等の年齢が近い場合、複数の子等と同時に支援対象となり得て多額の授業料の減免を受けられる一方で、一人が扶養から外れると複数の子等が同時に支援を受ける資格を失い、大きな落差が生じることとなります。これは、残りの子等にとって、自ら何の落ち度や責任がないのに支援を受ける資格を失うこととなり、余りに不公平、不平等ではないでしょうか。
その観点から、多子世帯の定義について、扶養を要件とすることをやめるべきとする指摘もありますが、政府の見解をお尋ねいたします。
9伊伊藤学司文部科学省高等教育局長
お答えを申し上げます。
御指摘いただきましたとおりでございますが、本法案をお認めいただきますれば、多子世帯支援の対象としての認定の手続を開始することが可能となりますが、その際に、今年の四月に進学する高校三年生については、入学する新年度となる前に入学の手続を行う必要があることから、令和七年度入学生に限っては、入学金と前期等の授業料について一旦全額を支払っていただき、後日減免額を還付されるという形になります。
なお、令和八年度以降の入学者につきましては、高校三年生の段階で、対象となる生徒についてあらかじめ事前に申込手続を行う予約採用を導入することとしてお…
この発言のページ
10
小山千帆(立憲)
御答弁ありがとうございます。
この法案につきましては、我が党でも修正案を検討しておりますが、やはりスケジュールが余りにタイトで、詰めた議論も難しい状況です。石破首相もよく熟議の国会とおっしゃっていますが、熟議とは、審議時間の長さだけではなく、事前の準備や時間に追われない日程なども同じくらい重要であると考えます。今後はそのような視点を持って、余裕のあるスケジュールをお願いいたします。
では、法案の中身に入らせていただきます。
最初に、支援対象基準についてお尋ねいたします。
先日の本会議において我が党の青山議員が指摘した項目と重なる部分もあると思いま…
この発言のページ
11
あべ俊子(自民)文部科学大臣
委員にお答えさせていただきます。
高等教育の修学支援の新制度におきましては、大学の学部や短大、専門学校を卒業した方々の多くは就労をしておりまして、一定のいわゆる収入を得る力があるため、こうした方々とのバランスを考える必要があることと、また、大学院への進学は二十二歳人口の五・五%にとどまることから、大学院生は対象としないこととしています。
この発言のページ
- (上の発言)
12
小山千帆(立憲)
御答弁ありがとうございます。
でも、一生懸命頑張っている子たち、そして親御さんのことを決めたら、何とか変えていけたらと思っています。
次に、対象者についてお尋ねいたします。
改正案では、第四条第一項で、対象者の要件として、「三人以上の子等の生計を維持する者に生計を維持されている子等であること。」、つまり、三人の子が扶養に入っていることが追加されています。そうすると、子等の数が三人の場合、一人が扶養から外れると残りの子等は支援の対象から外れることとなります。特に、扶養する子等の年齢が近い場合、複数の子等と同時に支援対象となり得て多額の授業料の減免を受けられる一方で、一人が扶養から外れると複数の子等が同時に支援を受ける資格を失い、大きな落差が生じることとなります。これは、残りの子等にとって、自ら何の落ち度や責任がないのに支援を受ける資格を失うこととなり、余りに不公平、不平等ではないでしょうか。
その観点から、多子世帯の定義について、扶養を要件とすることをやめるべきとする指摘もありますが、政府の見解をお尋ねいたします。
13
あべ俊子(自民)文部科学大臣
今回の制度改正におきましては、高等教育費の負担を理由として理想の子供の数を持てない状況を払拭することを目指すものでございまして、三人以上を同時に扶養している期間が最も経済的な負担が重い状況であることから、財源が限られている中でございますが、負担が集中している期間の世帯を優先して支援をしていることとしているところでございまして、この法案をお認めいただきましたら、まずは制度を着実に実施いたしまして、その効果を見定めながら、更なる負担軽減、支援の拡充についても、論点を整理した上で十分な検討を行いつつ、取り組んでまいります。
この発言のページ
14
小山千帆(立憲)
御答弁ありがとうございます。
限られた財源の中とは本当に分かっておりますが、事前のレクで家計全体の負担軽減という説明もいただきました。しかし、やはり、対象者の要件として、学修意欲の確認や出席率等に関わる要件といった属人的な要件が定められており、個人的には要素が排除されるわけではありません。
また、家計全体の負担軽減が趣旨であれば、青山議員が指摘したように、直接世帯に支給すべきじゃないでしょうか。その点に関しても政府の見解をお尋ねいたします。
この発言のページ
15伊伊藤学司文部科学省高等教育局長
お答えを申し上げます。
支援の対象については、ただいま大臣からも御答弁申し上げましたとおり、財源が限られている中で、負担が集中している期間、世帯をしっかり支援したい、こういうような趣旨で制度設計をしているところでございます。
なお、直接世帯に支給をするのがいいのか、授業料という形で大学等に対し支援をすることがいいのかという観点につきましては、私ども、これが、世帯への支援ではございますけれども、実際に大学で学ぶ学生がその学びを確実に受けられるようにすることが必要であるというふうに考えてございますので、大学等に対し授業料に充てるということが確実に担保され…
この発言のページ