休眠土地改良区は、二年以上事業を行っていないということでありますので、これは都道府県に聞き取り調査を行った結果ですけれども、全国で四千九十五の土地改良区において、二百六の地区において休眠状態ということであります。
ただ、やはりこの課題は、実質的にいろいろな形の管理はしているが、じゃ、その管理責任はどうするんだということがやはりあるというふうに思うんですよね。ですから、そこのところをどういう形にしていくのか、解散をしてそれぞれの市町村に移管をしていくのかということになってきたときに、やはり法的な手続というものもあろうかというふうに思いますので、やはりそういう意味では、清算人を指定してもらってということの手続もあろうかというふうに思うし、いずれにしても、これは、もう少し丁寧に二百六の休眠の土地改良区の状況を把握をした上で、やはり何かしらの手だては考えていかなきゃいけないということになると思いますので、もう少し詳細な調査というのは必要かなというふうに思っております。
56金金子恵美(立憲)
地震に遭って被災したということであれば、その改良復旧の部分も地震に対する対応ですか。同種の災害だけですか。
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57前前島明成農林水産省農村振興局長
内容、細かいところがございますので、私の方からお答えいたします。
今、笹川副大臣が御答弁申し上げた改良復旧に関する考え方でございますけれども、こちらは既に、改良復旧につきましては、例えば豪雨で大規模に被災をした、ため池が被災をしたと。豪雨で被災をいたしましたので、まず現行の設計指針に基づいて復旧をいたします。ですので、昔の雨量ではなく、現在の雨量でしっかりとした設計をするということでございます。それだけでなくて、例えば洪水吐きを一緒に直すというようなときに、この洪水吐きについて、雨量だけでなくて、現在の設計指針に基づいて、必要な耐震性も考えて、ちゃんと…
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58金金子恵美(立憲)
複合災害に対応できる仕組みを持つということでよろしいですよね。そういう理解をさせていただきました。ありがとうございました。
もう一点、最後となりますけれども、休眠土地改良区の解散の手続の見直しについて質問させていただきたいというふうに思うのですけれども、令和四年の土地改良法改正では、土地改良区が一般社団法人とか認可地縁団体へ組織変更できる仕組みというのも創設されたわけですね。
休眠になる前にしっかりとまず支援ができてきたのかということと、そしてまた、様々な点で、組織変更というのはこれからの課題かもしれませんけれども、こういう仕組みがあるのだということ…
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- (上の発言)
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笹川博義(自民)農林水産副大臣
休眠土地改良区は、二年以上事業を行っていないということでありますので、これは都道府県に聞き取り調査を行った結果ですけれども、全国で四千九十五の土地改良区において、二百六の地区において休眠状態ということであります。
ただ、やはりこの課題は、実質的にいろいろな形の管理はしているが、じゃ、その管理責任はどうするんだということがやはりあるというふうに思うんですよね。ですから、そこのところをどういう形にしていくのか、解散をしてそれぞれの市町村に移管をしていくのかということになってきたときに、やはり法的な手続というものもあろうかというふうに思いますので、やはりそういう意味では、清算人を指定してもらってということの手続もあろうかというふうに思うし、いずれにしても、これは、もう少し丁寧に二百六の休眠の土地改良区の状況を把握をした上で、やはり何かしらの手だては考えていかなきゃいけないということになると思いますので、もう少し詳細な調査というのは必要かなというふうに思っております。
60金金子恵美(立憲)
ありがとうございました。
休眠土地改良区について、しっかりと状況を把握するための調査をしていただけるということでもありましたので、それをお願いいたしまして、私の質問を終わりたいと思います。
ありがとうございます。
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61
御法川信英(自民)
次に、緑川貴士君。
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緑川貴士(立憲)
お疲れさまでございます。
農家の私的財産である農地、この利用関係にやはり影響を与える土地改良事業でございます。その利益を受ける農家からの申請によるということがやはり原則であります。
農家の申請によらない、いわゆる非申請事業は、一部の事業にこれまでも限られていますけれども、それを今回、老朽化が進んでいる、標準耐用年数を超えている基幹的な農業水利施設が半数以上あるということで、その更新に必要な事業として国や都道府県による発意でこれを行えるようにして、農家の申請や事業計画の作成などの手続負担をなくしながら計画的な整備を進めていけるというメリットはあるという…
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