女性の比率というのは難しくて、現在一・四%というふうに伺っておりまして、今回、後ほど実は質問もしようかなというふうに思いましたけれども、実際に今回の法改正の中では、やはり女性の比率、あるいは多様性という形で、偏らない役員の方々をしっかりとお願いできるような、そういう体制づくりをするというようなことでの法改正も中にありますので、ここのところは、より現実的と言いつつも、なぜこれをしなくてはいけないかということも含めて是非お考えいただきたいというふうに思いますが、今、数値についての思いというのはお知らせいただきました。ありがとうございます。
農政の大転換があるということを大臣もこれまでもおっしゃっていましたから、その上で様々な数値というものが設定されているというふうに思っていますので、より現実的なことを目指すのか、それとも、ハードルを高くして、そこに大きく目指していくのか、ここはちょっと違う問題になってくるわけなので、大臣の思いというのはどこら辺だったのかなと、もう一度、再度質問したいところでありますが、時間がないので次に行かせていただきますが、ただ、整理をしていただきたいというふうに思います。
実現可能かもしれない、でも、それでいいのか。大転換を大臣は目指されていたというふうに思いますので、そこはよろしくお願いしたいというふうに思います。
次の質問に行かせていただきたいと思いますが、土地改良法の原則と例外的な事業との関係ということです。
土地改良法、土地改良事業自体は、個人の財産である農地の形質を改良することを前提とする公共事業として実施されています。そのために、原則として農業者の申請や同意、費用負担を求めることが基本的要件とされています。
しかし、今回の法律案でも拡充することとしている急施の事業、農地中間管理機構関連事業についてもそうでありますが、例外的に、農業者の申請や同意、費用負担を求めずに実施することができるということになっております。
この例外的な事業は、特に平成二十九年以降の法改正において拡充されているということで、附帯決議がその当時付されているということなんですね。農業者の費用負担を求めない土地改良事業の実施に際しては、費用負担を要する従前からの事業との間で不公平感が生ずることのないよう、既存事業における農業者の費用負担の在り方について、検討を進め、その実質的な軽減が図られるよう配慮することを求めるという、この項目が含まれていました。
その流れから今に至るまで、このような形でこの附帯決議に書かれているような、そういう対応ができているのかどうかということと、そして、今後のその費用負担の在り方についてどのような方向性をお持ちなのかも含めて、御答弁いただきたいと思います。
45
江藤拓(自民)農林水産大臣
イメージを具体的にというのはなかなか難しいんですけれども、とにかく、今、企画部会の方にお願いをして、三月二十一日に開催予定であります、次は。そして、今月中に答申をいただけるということでありますが、この日にちが決まっておりません。例えば、ぎりぎりになるかもしれません、二十九とか三十とかですね。それは分からないじゃないですか。
その時点で、御党からも、二十八日だったですかね、お越しいただいて、しっかりとした御提言をいただきました。そして、御提言の内容についてのある程度のお答えはさせていただいたと思います。御満足いただけているかどうかは分かりませんが。
御…
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46金金子恵美(立憲)
ありがとうございます。
基本計画につきましては、明日の農水委員会でも審議がなされるということでありますし、また、今大臣おっしゃっていただいたように、熟議の国会にふさわしい議論をしっかりやっていかなくてはいけないというふうに私は思っていますし、現場の皆様方も、理事の皆様方も懸命に働いていただいているということで、そのことを含めまして、大臣もしっかりと受け止めていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。
その上で、食料・農業・農村政策審議会、十四日の企画部会で基本計画の案が示されているわけですけれども、二〇三〇…
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江藤拓(自民)農林水産大臣
今回の基本計画については、KPIをしっかり設定するということが大変大きな課題というか、目玉と言ってもいいと思います。
ですから、土地改良の女性理事、一〇%でも少ないという御指摘はあると思います、正直なところ。しかし、現場に行くと、コミットしてくれる人自体の数がなかなか確保できないということもありますので、現実的な数字かなと思います。
集積率については、ハードルを下げたという御指摘でありますが、やはり、実現性のある数字を掲げられた審議会なのかなと思います。これについては受け止めさせていただきます。
それから、防災ため池は、これは非常に重要です。本当に…
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- (上の発言)
48金金子恵美(立憲)
女性の比率というのは難しくて、現在一・四%というふうに伺っておりまして、今回、後ほど実は質問もしようかなというふうに思いましたけれども、実際に今回の法改正の中では、やはり女性の比率、あるいは多様性という形で、偏らない役員の方々をしっかりとお願いできるような、そういう体制づくりをするというようなことでの法改正も中にありますので、ここのところは、より現実的と言いつつも、なぜこれをしなくてはいけないかということも含めて是非お考えいただきたいというふうに思いますが、今、数値についての思いというのはお知らせいただきました。ありがとうございます。
農政の大転換があるということを大臣もこれまでもおっしゃっていましたから、その上で様々な数値というものが設定されているというふうに思っていますので、より現実的なことを目指すのか、それとも、ハードルを高くして、そこに大きく目指していくのか、ここはちょっと違う問題になってくるわけなので、大臣の思いというのはどこら辺だったのかなと、もう一度、再度質問したいところでありますが、時間がないので次に行かせていただきますが、ただ、整理をしていただきたいというふうに思います。
実現可能かもしれない、でも、それでいいのか。大転換を大臣は目指されていたというふうに思いますので、そこはよろしくお願いしたいというふうに思います。
次の質問に行かせていただきたいと思いますが、土地改良法の原則と例外的な事業との関係ということです。
土地改良法、土地改良事業自体は、個人の財産である農地の形質を改良することを前提とする公共事業として実施されています。そのために、原則として農業者の申請や同意、費用負担を求めることが基本的要件とされています。
しかし、今回の法律案でも拡充することとしている急施の事業、農地中間管理機構関連事業についてもそうでありますが、例外的に、農業者の申請や同意、費用負担を求めずに実施することができるということになっております。
この例外的な事業は、特に平成二十九年以降の法改正において拡充されているということで、附帯決議がその当時付されているということなんですね。農業者の費用負担を求めない土地改良事業の実施に際しては、費用負担を要する従前からの事業との間で不公平感が生ずることのないよう、既存事業における農業者の費用負担の在り方について、検討を進め、その実質的な軽減が図られるよう配慮することを求めるという、この項目が含まれていました。
その流れから今に至るまで、このような形でこの附帯決議に書かれているような、そういう対応ができているのかどうかということと、そして、今後のその費用負担の在り方についてどのような方向性をお持ちなのかも含めて、御答弁いただきたいと思います。
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江藤拓(自民)農林水産大臣
確かに、費用負担を求めない事業が新設されるということであれば、これまで、土地改良法については、受益者負担についてはこれは強制力を持って徴収するということがもう土地改良法上にはしっかり書いてありますので、そういう気持ちはあるかもしれません。
しかし、急施の事業をやらなければその地域にとって壊滅的な災害が起こる可能性があるということを国の発意によってやるということは、私は極めて有効だと思います。
地域の方々は必要だと思っていても、同意形成も難しそうだから、なかなかできないよねというような声も実際あります。そういうときに、国から、ここは危ないからやった方が…
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50金金子恵美(立憲)
基本は、できるだけ、厳しい状況にある農業者の方々の負担を軽減する方向、これでいいんですよね。
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江藤拓(自民)農林水産大臣
これは更にまだ検討が必要ですが、先ほども御答弁させていただきましたように、受益者の数が減る、頭で割ると、頭割りの金額については上がっていく。それについては、何か後ろも分かっていないみたいなので、十分なお答えはできませんが、その頭数が減った分については支援するシステムがあります。何か局長もよく分かっていないみたいですが。
十分でないということであれば、今後の検討課題としてしっかりやらせていただきます。
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