金子恵美 (立憲民主党)

2025年3月18日・第217回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 172 発言)

女性の比率というのは難しくて、現在一・四%というふうに伺っておりまして、今回、後ほど実は質問もしようかなというふうに思いましたけれども、実際に今回の法改正の中では、やはり女性の比率、あるいは多様性という形で、偏らない役員の方々をしっかりとお願いできるような、そういう体制づくりをするというようなことでの法改正も中にありますので、ここのところは、より現実的と言いつつも、なぜこれをしなくてはいけないかということも含めて是非お考えいただきたいというふうに思いますが、今、数値についての思いというのはお知らせいただきました。ありがとうございます。

農政の大転換があるということを大臣もこれまでもおっしゃっていましたから、その上で様々な数値というものが設定されているというふうに思っていますので、より現実的なことを目指すのか、それとも、ハードルを高くして、そこに大きく目指していくのか、ここはちょっと違う問題になってくるわけなので、大臣の思いというのはどこら辺だったのかなと、もう一度、再度質問したいところでありますが、時間がないので次に行かせていただきますが、ただ、整理をしていただきたいというふうに思います。

実現可能かもしれない、でも、それでいいのか。大転換を大臣は目指されていたというふうに思いますので、そこはよろしくお願いしたいというふうに思います。

次の質問に行かせていただきたいと思いますが、土地改良法の原則と例外的な事業との関係ということです。

土地改良法、土地改良事業自体は、個人の財産である農地の形質を改良することを前提とする公共事業として実施されています。そのために、原則として農業者の申請や同意、費用負担を求めることが基本的要件とされています。

しかし、今回の法律案でも拡充することとしている急施の事業、農地中間管理機構関連事業についてもそうでありますが、例外的に、農業者の申請や同意、費用負担を求めずに実施することができるということになっております。

この例外的な事業は、特に平成二十九年以降の法改正において拡充されているということで、附帯決議がその当時付されているということなんですね。農業者の費用負担を求めない土地改良事業の実施に際しては、費用負担を要する従前からの事業との間で不公平感が生ずることのないよう、既存事業における農業者の費用負担の在り方について、検討を進め、その実質的な軽減が図られるよう配慮することを求めるという、この項目が含まれていました。

その流れから今に至るまで、このような形でこの附帯決議に書かれているような、そういう対応ができているのかどうかということと、そして、今後のその費用負担の在り方についてどのような方向性をお持ちなのかも含めて、御答弁いただきたいと思います。

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