お答えいたします。
委員お尋ねのような弁護士の置き手紙のような行為でございますが、それが特定の犯罪に該当しているか否かにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係に即して判断されるべきものであると認識をしております。
そのため、個別の事案を念頭に置きまして、これが特定の犯罪等に該当するか否かを法務省としてお答えすることは適当ではなく、お答えは差し控えさせていただきます。
2025年5月28日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 100 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 171 発言)
お答えいたします。
委員お尋ねのような弁護士の置き手紙のような行為でございますが、それが特定の犯罪に該当しているか否かにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係に即して判断されるべきものであると認識をしております。
そのため、個別の事案を念頭に置きまして、これが特定の犯罪等に該当するか否かを法務省としてお答えすることは適当ではなく、お答えは差し控えさせていただきます。
先日、この内閣委員会でも、実子誘拐ビジネスとも言える実態のことについてお話をしました。そのときに、支援措置のことについてもお話をさせていただいておったんです。 かつて支援措置は、連れ去って逃げた、私からすればいわゆる実子を誘拐した方、私はそっちは加害者と呼ぶべきだと思いますが、実子を誘拐した方が自分の居場所を知られたくないから、自治体の窓口に行って支援措置を求めるわけです。そして、相手方に自分の居場所を知らせないでほしいとおっしゃるんですね、要請するわけです。要請して、それが認められると、かつては加害者というふうになっていたんですね。その一方的な話だけ…
そのような御意見があるということは存じ上げております。
そうなっていると、結局、申し立てられた方、私からすればいわゆる実子を誘拐した方が、加害者である人が何かそういう調停とかを起こすと、その相手方は被告人となり、しかも、その被告人は、支援措置では元加害者ということになっていますので、極めて不利な扱いをされるという実態が裁判の場であります。 今度は共同親権になりました。共同親権になって、これから変わっていくとは信じていますけれども、しかし、離婚する前は共同親権なんですね。 だから、今日は辻大臣にいらっしゃっていただいていますが、結局、共同親権になる前というのは単独親権だったので、一人親という言葉もあったのか…
お答えいたします。
委員お尋ねのような弁護士の置き手紙のような行為でございますが、それが特定の犯罪に該当しているか否かにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係に即して判断されるべきものであると認識をしております。
そのため、個別の事案を念頭に置きまして、これが特定の犯罪等に該当するか否かを法務省としてお答えすることは適当ではなく、お答えは差し控えさせていただきます。
ありがとうございます。 先日も警察の方からも、個別具体的なということではありましたが、ただ、こういうものが置いてあったからといって即座にそれを、例えば会いに行ったりとかをすることは、警察としてそれをいい悪いと判断することはないというふうに私はこの間警察からあったというふうに思います。 だから、仮にもし会いに行った場合、結局、連れ去った方からこんなものを置かれて、子供に会いに行くのは当たり前じゃないですか、会いに行ったら、そういうストーカー的な傾向を持った人だということで、これまた裁判の場で不利な扱いをされるというんですね。結局、加害者になっていますか…
ありがとうございます。 市村先生御指摘のとおり、離婚後も引き続き父母双方が適切な形で子供の養育に関わることは、子供自身の利益を確保する上で重要と考えておりますし、こども家庭庁にも様々な意見が寄せられておりますが、一方で、母又は父が実態として単独で子育てと生計の担い手という二重の役割を負う場合には、育児の不安やストレス、不安定な雇用や収入の低さといった様々な困難に直面しやすいこともまた事実です。 このため、日常生活において子供の衣食住の面倒などを一人で見ている家庭に対しては、その実態に照らして、一人親家庭として、生活、子育て、就業など、多面的な支援策を…
その言葉遣いで傷ついている方もいらっしゃるということでございます。
時間が来ましたのでここで終了いたしますが、またよろしくお願いいたします。
今日は、ありがとうございました。