先日、この内閣委員会でも、実子誘拐ビジネスとも言える実態のことについてお話をしました。そのときに、支援措置のことについてもお話をさせていただいておったんです。
かつて支援措置は、連れ去って逃げた、私からすればいわゆる実子を誘拐した方、私はそっちは加害者と呼ぶべきだと思いますが、実子を誘拐した方が自分の居場所を知られたくないから、自治体の窓口に行って支援措置を求めるわけです。そして、相手方に自分の居場所を知らせないでほしいとおっしゃるんですね、要請するわけです。要請して、それが認められると、かつては加害者というふうになっていたんですね。その一方的な話だけで加害者扱いをされる。
しかし、それは、私も大分総務委員会とかでやらせていただきまして、さすがに一方的な話だけで加害者となるのはひどい話だということで、今は相手方になっています。ただ、加害者時代の名残がまだ裁判所では残っている、私はそういうふうに思います。そういうふうに御指摘をいろいろな方からいただきます。
すなわち、家庭裁判所で、その後、連れ去った方、若しくは連れ去られた方も、家庭裁判所に離婚訴訟を起こしたりとかするわけでありますが、大体、連れ去った方がそういった調停を起こしたり離婚訴訟を起こしたりするんでしょうけれども、そのときに、裁判官からすると、支援措置を受けているということは、かつては加害者だったわけですね、イコール加害者なわけです。あなたは加害者でしょうと。DV等支援措置は、DV若しくはストーカーとかその他という話でなってきますから、そういうことが残っておりまして、今、総務省さんは改めていただいたんですけれども、結局、裁判の場ではまだ加害者扱いをされているというふうになっています。これは大変ゆゆしき問題だと思うんです。
今日は法務副大臣にお越しいただいていますが、こういう実態があるのは御存じでいらっしゃいますか。
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鰐淵洋子(公明)厚生労働副大臣
お答え申し上げます。
現場の方からの声ということで御質問いただきました。
まず、不公平というお話もございましたが、自ら納めた保険料に基づく老齢厚生年金と、夫の納付した保険料に基づく遺族厚生年金の金額が結果として近い金額になることはあったとしましても、給付設計が異なることから、必ずしも不合理ではないということを御理解いただきたいと思っております。
その上で、何らかの対応はできないかという御質問もいただいております。
年金制度では、死亡、老齢など複数の保険事故が発生し、二種類以上の年金の受給権が発生した場合であっても、必要な所得保障は変わらないため、…
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市村浩一郎(維新)
そこが理解できないから、大分私のところにも言ってこられています。
ですので、例えば、年金制度でそれを手当てできないのであれば、でも、今、実はどんどん共働き世帯が増えてきています、結局、今ここで改正しておかないと、将来、同じ思いをする方がたくさんいることになるということは、是非ともお若い皆さん、今後年金を受け取る皆さんには、何で私は働いてきて、税金も納めて、保険料も納めているのに同じというふうになりますので、そこの思いはしっかり受け止めていただきまして、年金制度でこれを補填できなくても、何らか対応を私はしていくべきだと思いますので、厚生労働大臣、どうぞま…
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黄川田仁志(自民)
どうぞ、御退席ください。
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- (上の発言)
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市村浩一郎(維新)
先日、この内閣委員会でも、実子誘拐ビジネスとも言える実態のことについてお話をしました。そのときに、支援措置のことについてもお話をさせていただいておったんです。
かつて支援措置は、連れ去って逃げた、私からすればいわゆる実子を誘拐した方、私はそっちは加害者と呼ぶべきだと思いますが、実子を誘拐した方が自分の居場所を知られたくないから、自治体の窓口に行って支援措置を求めるわけです。そして、相手方に自分の居場所を知らせないでほしいとおっしゃるんですね、要請するわけです。要請して、それが認められると、かつては加害者というふうになっていたんですね。その一方的な話だけで加害者扱いをされる。
しかし、それは、私も大分総務委員会とかでやらせていただきまして、さすがに一方的な話だけで加害者となるのはひどい話だということで、今は相手方になっています。ただ、加害者時代の名残がまだ裁判所では残っている、私はそういうふうに思います。そういうふうに御指摘をいろいろな方からいただきます。
すなわち、家庭裁判所で、その後、連れ去った方、若しくは連れ去られた方も、家庭裁判所に離婚訴訟を起こしたりとかするわけでありますが、大体、連れ去った方がそういった調停を起こしたり離婚訴訟を起こしたりするんでしょうけれども、そのときに、裁判官からすると、支援措置を受けているということは、かつては加害者だったわけですね、イコール加害者なわけです。あなたは加害者でしょうと。DV等支援措置は、DV若しくはストーカーとかその他という話でなってきますから、そういうことが残っておりまして、今、総務省さんは改めていただいたんですけれども、結局、裁判の場ではまだ加害者扱いをされているというふうになっています。これは大変ゆゆしき問題だと思うんです。
今日は法務副大臣にお越しいただいていますが、こういう実態があるのは御存じでいらっしゃいますか。
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高村正大(自民)法務副大臣
そのような御意見があるということは存じ上げております。
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市村浩一郎(維新)
そうなっていると、結局、申し立てられた方、私からすればいわゆる実子を誘拐した方が、加害者である人が何かそういう調停とかを起こすと、その相手方は被告人となり、しかも、その被告人は、支援措置では元加害者ということになっていますので、極めて不利な扱いをされるという実態が裁判の場であります。
今度は共同親権になりました。共同親権になって、これから変わっていくとは信じていますけれども、しかし、離婚する前は共同親権なんですね。
だから、今日は辻大臣にいらっしゃっていただいていますが、結局、共同親権になる前というのは単独親権だったので、一人親という言葉もあったのか…
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100竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員お尋ねのような弁護士の置き手紙のような行為でございますが、それが特定の犯罪に該当しているか否かにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係に即して判断されるべきものであると認識をしております。
そのため、個別の事案を念頭に置きまして、これが特定の犯罪等に該当するか否かを法務省としてお答えすることは適当ではなく、お答えは差し控えさせていただきます。
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