そうなっていると、結局、申し立てられた方、私からすればいわゆる実子を誘拐した方が、加害者である人が何かそういう調停とかを起こすと、その相手方は被告人となり、しかも、その被告人は、支援措置では元加害者ということになっていますので、極めて不利な扱いをされるという実態が裁判の場であります。
今度は共同親権になりました。共同親権になって、これから変わっていくとは信じていますけれども、しかし、離婚する前は共同親権なんですね。
だから、今日は辻大臣にいらっしゃっていただいていますが、結局、共同親権になる前というのは単独親権だったので、一人親という言葉もあったのかもしれませんけれども、でも、これから共同親権になってくると、実は、一人親というのはないんですね。親がどういう立場にあろうと、別居していようと、ひょっとしたら、親御さんがどちらかが亡くなられようと、両方とも亡くなられようと、親は親なんですね。だから、一人親という話で、実は、そういうふうに言われることで、連れ去られた方の方で、傷ついている方も結構いるんですね。
これは、なかなか子供に会わせてもらえないんです。面会交流とか親子交流というのを申し立てた場合、今、大体年間一万二千件らしいんですけれども、ほとんど会えない。しかし、離婚する前は共同親権なんだから、自分の子供に会うことをなぜに裁判所に認めてもらわないといけないのかということになってくると、すなわち、そこに支援措置があって、要するに、あなたはDVとかストーカーとか児童虐待とかの加害者なんです、こういうふうなことを前提にされて、結局、駄目ですということになるんですね。
だけれども、実際に保護命令が出ているのは千二百件なんですね。面会交流は年間一万二千。ですから、つまり、連れ去られた方としては、子供に会わせろということを、会わせてほしいというのを、会いに行くと、いろいろ飛んでいますが、会いに行くと、これはまたいろいろ問題を起こすことになるわけですね。
連れ去った方がどうかというと、この間も私はこの場でも申し上げましたが、いわゆる弁護士の置き手紙というか、御通知、受任通知とか受任の御連絡とか、いろいろな言い方がありますけれども、弁護士が置いていくんですね。
ここに何と書いてあるかというと、万が一、貴殿が本件に関し、その親族を含むに御連絡など、御訪問を含む、をされたときは、不本意ながら、貴殿に対し、別途の法的措置を取ることを検討することになりますので、御留意いただきたいと思います、よろしくお願い申し上げます、これは一例ですけれども、私は脅迫文だと思いますよ。だって、自分の子供を連れ去られた人間に、被害者に、今後、あなたは子供に会いに行ったら、別途、法的措置を取りますからねというふうにするというのは、これはもう脅迫文だと思いますね。
お尋ねしたいんですが、これは子供に会いに行ったら駄目なんでしょうか。どうでしょうか、お答えいただけたらと思いますが。子供に会いに行くと、またストーカーとかになっちゃうんでしょうか。もし政府参考人でよければ、お答えいただければと思います。
〔黄川田委員長代理退席、委員長着席〕
96
黄川田仁志(自民)
どうぞ、御退席ください。
この発言のページ
97
市村浩一郎(維新)
先日、この内閣委員会でも、実子誘拐ビジネスとも言える実態のことについてお話をしました。そのときに、支援措置のことについてもお話をさせていただいておったんです。
かつて支援措置は、連れ去って逃げた、私からすればいわゆる実子を誘拐した方、私はそっちは加害者と呼ぶべきだと思いますが、実子を誘拐した方が自分の居場所を知られたくないから、自治体の窓口に行って支援措置を求めるわけです。そして、相手方に自分の居場所を知らせないでほしいとおっしゃるんですね、要請するわけです。要請して、それが認められると、かつては加害者というふうになっていたんですね。その一方的な話だけ…
この発言のページ
98
高村正大(自民)法務副大臣
そのような御意見があるということは存じ上げております。
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- (上の発言)
99
市村浩一郎(維新)
そうなっていると、結局、申し立てられた方、私からすればいわゆる実子を誘拐した方が、加害者である人が何かそういう調停とかを起こすと、その相手方は被告人となり、しかも、その被告人は、支援措置では元加害者ということになっていますので、極めて不利な扱いをされるという実態が裁判の場であります。
今度は共同親権になりました。共同親権になって、これから変わっていくとは信じていますけれども、しかし、離婚する前は共同親権なんですね。
だから、今日は辻大臣にいらっしゃっていただいていますが、結局、共同親権になる前というのは単独親権だったので、一人親という言葉もあったのかもしれませんけれども、でも、これから共同親権になってくると、実は、一人親というのはないんですね。親がどういう立場にあろうと、別居していようと、ひょっとしたら、親御さんがどちらかが亡くなられようと、両方とも亡くなられようと、親は親なんですね。だから、一人親という話で、実は、そういうふうに言われることで、連れ去られた方の方で、傷ついている方も結構いるんですね。
これは、なかなか子供に会わせてもらえないんです。面会交流とか親子交流というのを申し立てた場合、今、大体年間一万二千件らしいんですけれども、ほとんど会えない。しかし、離婚する前は共同親権なんだから、自分の子供に会うことをなぜに裁判所に認めてもらわないといけないのかということになってくると、すなわち、そこに支援措置があって、要するに、あなたはDVとかストーカーとか児童虐待とかの加害者なんです、こういうふうなことを前提にされて、結局、駄目ですということになるんですね。
だけれども、実際に保護命令が出ているのは千二百件なんですね。面会交流は年間一万二千。ですから、つまり、連れ去られた方としては、子供に会わせろということを、会わせてほしいというのを、会いに行くと、いろいろ飛んでいますが、会いに行くと、これはまたいろいろ問題を起こすことになるわけですね。
連れ去った方がどうかというと、この間も私はこの場でも申し上げましたが、いわゆる弁護士の置き手紙というか、御通知、受任通知とか受任の御連絡とか、いろいろな言い方がありますけれども、弁護士が置いていくんですね。
ここに何と書いてあるかというと、万が一、貴殿が本件に関し、その親族を含むに御連絡など、御訪問を含む、をされたときは、不本意ながら、貴殿に対し、別途の法的措置を取ることを検討することになりますので、御留意いただきたいと思います、よろしくお願い申し上げます、これは一例ですけれども、私は脅迫文だと思いますよ。だって、自分の子供を連れ去られた人間に、被害者に、今後、あなたは子供に会いに行ったら、別途、法的措置を取りますからねというふうにするというのは、これはもう脅迫文だと思いますね。
お尋ねしたいんですが、これは子供に会いに行ったら駄目なんでしょうか。どうでしょうか、お答えいただけたらと思いますが。子供に会いに行くと、またストーカーとかになっちゃうんでしょうか。もし政府参考人でよければ、お答えいただければと思います。
〔黄川田委員長代理退席、委員長着席〕
100竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員お尋ねのような弁護士の置き手紙のような行為でございますが、それが特定の犯罪に該当しているか否かにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係に即して判断されるべきものであると認識をしております。
そのため、個別の事案を念頭に置きまして、これが特定の犯罪等に該当するか否かを法務省としてお答えすることは適当ではなく、お答えは差し控えさせていただきます。
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101
市村浩一郎(維新)
ありがとうございます。
先日も警察の方からも、個別具体的なということではありましたが、ただ、こういうものが置いてあったからといって即座にそれを、例えば会いに行ったりとかをすることは、警察としてそれをいい悪いと判断することはないというふうに私はこの間警察からあったというふうに思います。
だから、仮にもし会いに行った場合、結局、連れ去った方からこんなものを置かれて、子供に会いに行くのは当たり前じゃないですか、会いに行ったら、そういうストーカー的な傾向を持った人だということで、これまた裁判の場で不利な扱いをされるというんですね。結局、加害者になっていますか…
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102
辻清人(自民)内閣府副大臣
ありがとうございます。
市村先生御指摘のとおり、離婚後も引き続き父母双方が適切な形で子供の養育に関わることは、子供自身の利益を確保する上で重要と考えておりますし、こども家庭庁にも様々な意見が寄せられておりますが、一方で、母又は父が実態として単独で子育てと生計の担い手という二重の役割を負う場合には、育児の不安やストレス、不安定な雇用や収入の低さといった様々な困難に直面しやすいこともまた事実です。
このため、日常生活において子供の衣食住の面倒などを一人で見ている家庭に対しては、その実態に照らして、一人親家庭として、生活、子育て、就業など、多面的な支援策を…
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