市村浩一郎 (日本維新の会)

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 99 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 171 発言)

そうなっていると、結局、申し立てられた方、私からすればいわゆる実子を誘拐した方が、加害者である人が何かそういう調停とかを起こすと、その相手方は被告人となり、しかも、その被告人は、支援措置では元加害者ということになっていますので、極めて不利な扱いをされるという実態が裁判の場であります。

今度は共同親権になりました。共同親権になって、これから変わっていくとは信じていますけれども、しかし、離婚する前は共同親権なんですね。

だから、今日は辻大臣にいらっしゃっていただいていますが、結局、共同親権になる前というのは単独親権だったので、一人親という言葉もあったのかもしれませんけれども、でも、これから共同親権になってくると、実は、一人親というのはないんですね。親がどういう立場にあろうと、別居していようと、ひょっとしたら、親御さんがどちらかが亡くなられようと、両方とも亡くなられようと、親は親なんですね。だから、一人親という話で、実は、そういうふうに言われることで、連れ去られた方の方で、傷ついている方も結構いるんですね。

これは、なかなか子供に会わせてもらえないんです。面会交流とか親子交流というのを申し立てた場合、今、大体年間一万二千件らしいんですけれども、ほとんど会えない。しかし、離婚する前は共同親権なんだから、自分の子供に会うことをなぜに裁判所に認めてもらわないといけないのかということになってくると、すなわち、そこに支援措置があって、要するに、あなたはDVとかストーカーとか児童虐待とかの加害者なんです、こういうふうなことを前提にされて、結局、駄目ですということになるんですね。

だけれども、実際に保護命令が出ているのは千二百件なんですね。面会交流は年間一万二千。ですから、つまり、連れ去られた方としては、子供に会わせろということを、会わせてほしいというのを、会いに行くと、いろいろ飛んでいますが、会いに行くと、これはまたいろいろ問題を起こすことになるわけですね。

連れ去った方がどうかというと、この間も私はこの場でも申し上げましたが、いわゆる弁護士の置き手紙というか、御通知、受任通知とか受任の御連絡とか、いろいろな言い方がありますけれども、弁護士が置いていくんですね。

ここに何と書いてあるかというと、万が一、貴殿が本件に関し、その親族を含むに御連絡など、御訪問を含む、をされたときは、不本意ながら、貴殿に対し、別途の法的措置を取ることを検討することになりますので、御留意いただきたいと思います、よろしくお願い申し上げます、これは一例ですけれども、私は脅迫文だと思いますよ。だって、自分の子供を連れ去られた人間に、被害者に、今後、あなたは子供に会いに行ったら、別途、法的措置を取りますからねというふうにするというのは、これはもう脅迫文だと思いますね。

お尋ねしたいんですが、これは子供に会いに行ったら駄目なんでしょうか。どうでしょうか、お答えいただけたらと思いますが。子供に会いに行くと、またストーカーとかになっちゃうんでしょうか。もし政府参考人でよければ、お答えいただければと思います。

〔黄川田委員長代理退席、委員長着席〕

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