大臣、ありがとうございました。
二問目ですけれども、警察庁の実務統計によると、令和六年の金属盗のうち五五・五%が金属ケーブル、材質別では五四・一%が銅であるとされています。そのため、今回の対象金属は、早急な対策が必要な銅が法律上規定をされておりますけれども、今後、対象となる金属を銅以外に広げることはあるのでしょうか。また、その際の基準はどのようなものでしょうか。
2025年5月23日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 35 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)
大臣、ありがとうございました。
二問目ですけれども、警察庁の実務統計によると、令和六年の金属盗のうち五五・五%が金属ケーブル、材質別では五四・一%が銅であるとされています。そのため、今回の対象金属は、早急な対策が必要な銅が法律上規定をされておりますけれども、今後、対象となる金属を銅以外に広げることはあるのでしょうか。また、その際の基準はどのようなものでしょうか。
次に、石原宏高君。
自由民主党の石原宏高でございます。 本日は、盗難特定金属製物品の処分の防止に関する法律案について質問をさせていただきたいと思います。 まず最初に、坂井大臣にお伺いしたいと思います。 今回、この法律案が提出された背景には、近年の金属盗の顕著な増加があることは言うまでもありません。その対策には、犯罪者を取り締まるだけでなく、盗品の流通を遮断することで犯罪の発生そのものを抑止する必要があります。 他方、そのために、金属くず買取り業者さん、大多数はきちんと商売を営まれている業者だと思いますが、そんな方々にも新たな負担をお願いすることになります。また、太陽…
昨今、太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗を始めとする金属盗が増加をしております。令和六年の金属盗の被害額は約百四十億円であり、窃盗全体の被害額の二割となっています。 この種の事案が発生した場合、盗難自体の被害にとどまらず、太陽光発電施設であれば電力供給ができないことによる経済的損失も生じたりいたしまして、国民経済に大きな影響が及んでいることから、対策は急務であり、今回、特定金属製物品の窃取の防止に資することを目的とした本法案を提出をさせていただいたところでございます。 また、これら窃盗には、不法滞在外国人グループらによって広域的、組織的に敢行されて…
大臣、ありがとうございました。
二問目ですけれども、警察庁の実務統計によると、令和六年の金属盗のうち五五・五%が金属ケーブル、材質別では五四・一%が銅であるとされています。そのため、今回の対象金属は、早急な対策が必要な銅が法律上規定をされておりますけれども、今後、対象となる金属を銅以外に広げることはあるのでしょうか。また、その際の基準はどのようなものでしょうか。
お答えいたします。 本法案では、昨今の金属盗の被害状況に鑑み、法の規制対象となる特定金属として、法律で銅を明記しつつ、その他の金属につきましては政令で定めることとしております。当面は銅を対象とすることを考えておりますが、今後、銅以外の金属の盗難被害が増加するなどした場合には、政令で当該金属を特定金属として規定してまいりたいと考えております。 この特定金属を定めるに当たりましては、当該金属を使用して製造された物品に係る窃盗の認知件数及び被害額や、当該金属の取引価格の状況などから、盗難を防止する必要性を総合的に考慮して、特定金属として指定するかどうかを判…
ありがとうございます。
次に、金属くず買取り業者の現状についてお尋ねをいたします。
全国にどのくらいの数の業者がいるのでしょうか。また、その分布、規模など、分かる範囲でお答えください。
また、現在、買取り業者はどのような顧客から金属くずを買い取っているのでしょうか。お伺いしたいと思います。
お答えいたします。 全国に存在する金属くず買受業者の正確な数は把握できておりませんが、いわゆる金属くず条例が令和五年以前から施行されている十六道府県における営業の許可又は届出の件数の合計につきましては、令和五年末現在で二万二千八百三十四件となっております。この件数などを基にしますと、全国に数万程度の金属くず買受業者が存在しているものと考えております。 また、金属くずの買受けにつきましては、業界団体によりますと、工場から発生する端材などの金属くずにつきましては金属製品メーカーなどから、市中から発生する金属くずにつきましては回収事業者、建築物の解体事業者…