お答えいたします。
全国に存在する金属くず買受業者の正確な数は把握できておりませんが、いわゆる金属くず条例が令和五年以前から施行されている十六道府県における営業の許可又は届出の件数の合計につきましては、令和五年末現在で二万二千八百三十四件となっております。この件数などを基にしますと、全国に数万程度の金属くず買受業者が存在しているものと考えております。
また、金属くずの買受けにつきましては、業界団体によりますと、工場から発生する端材などの金属くずにつきましては金属製品メーカーなどから、市中から発生する金属くずにつきましては回収事業者、建築物の解体事業者、車の解体、リサイクル工場、自治体などがその顧客となっているとのことでございます。
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石原宏高(自民)
大臣、ありがとうございました。
二問目ですけれども、警察庁の実務統計によると、令和六年の金属盗のうち五五・五%が金属ケーブル、材質別では五四・一%が銅であるとされています。そのため、今回の対象金属は、早急な対策が必要な銅が法律上規定をされておりますけれども、今後、対象となる金属を銅以外に広げることはあるのでしょうか。また、その際の基準はどのようなものでしょうか。
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36檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
本法案では、昨今の金属盗の被害状況に鑑み、法の規制対象となる特定金属として、法律で銅を明記しつつ、その他の金属につきましては政令で定めることとしております。当面は銅を対象とすることを考えておりますが、今後、銅以外の金属の盗難被害が増加するなどした場合には、政令で当該金属を特定金属として規定してまいりたいと考えております。
この特定金属を定めるに当たりましては、当該金属を使用して製造された物品に係る窃盗の認知件数及び被害額や、当該金属の取引価格の状況などから、盗難を防止する必要性を総合的に考慮して、特定金属として指定するかどうかを判…
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石原宏高(自民)
ありがとうございます。
次に、金属くず買取り業者の現状についてお尋ねをいたします。
全国にどのくらいの数の業者がいるのでしょうか。また、その分布、規模など、分かる範囲でお答えください。
また、現在、買取り業者はどのような顧客から金属くずを買い取っているのでしょうか。お伺いしたいと思います。
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- (上の発言)
38檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
全国に存在する金属くず買受業者の正確な数は把握できておりませんが、いわゆる金属くず条例が令和五年以前から施行されている十六道府県における営業の許可又は届出の件数の合計につきましては、令和五年末現在で二万二千八百三十四件となっております。この件数などを基にしますと、全国に数万程度の金属くず買受業者が存在しているものと考えております。
また、金属くずの買受けにつきましては、業界団体によりますと、工場から発生する端材などの金属くずにつきましては金属製品メーカーなどから、市中から発生する金属くずにつきましては回収事業者、建築物の解体事業者、車の解体、リサイクル工場、自治体などがその顧客となっているとのことでございます。
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石原宏高(自民)
ありがとうございます。
実務統計のある太陽光発電施設での金属ケーブル盗難について伺います。
検挙された者のうち外国人の割合はどの程度でしょうか。また、単独犯でしょうか、それともグループ犯でしょうか。グループの場合、どのようなグループなのでしょうか、報道でよく耳にするSNSを通じた仲間集めをしているのでしょうか。また、犯罪を犯した際には、不法滞在だとして、そもそもどのような資格で日本に滞在しているのか、教えてください。
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40谷谷滋行警察庁刑事局長
お答えをいたします。
太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗で検挙した外国人についてのお尋ねがございました。
令和六年中における検挙人員は百四十七人となっておりますが、このうち外国人は百十人と、検挙人員全体の約七四・八%を占めております。
次に、これらの被疑者が単独犯かグループ犯か、また犯行グループについてどのようなものかというお尋ねがございました。
こうした太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗は、そのほとんどがグループによって敢行されております。また、御指摘のようなSNS上で不特定多数の者に向けて犯罪実行者を募集して犯行グループを形成するというよ…
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石原宏高(自民)
用意した質問が多いので、飛ばします。
次に、本法律により切断工具、ケーブルカッター等を隠匿携帯することが禁止されますが、隠匿携帯とは具体的にどのような場合でしょうか。ケースに入れた工具を車で運んでいたら該当するのでしょうか。先ほどもちょっとお話もありましたが、手に持って歩いている場合等はどうなるのでしょうか。教えてください。
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