お答えいたします。
新法第二十二条の二第二号は、接客従業者が料金の支払い等のために客に対して要求してはならない業務といたしまして、違法な営業のほか、性交や性交類似行為を伴う業務が職業安定法において職業紹介をすることが違法となる公衆道徳上有害な業務に該当するとして複数の裁判例において判示されているといったこと等を踏まえまして、性風俗店勤務、アダルトビデオ出演や海外売春を列挙しているところでございます。
このような趣旨を踏まえまして、いわゆるソープランドや店舗型ファッションヘルス、派遣型ファッションヘルス以外の性風俗関連特殊営業につきましては、性交類似行為を伴う業務が想定されていないということで、本号の対象とはしていないものでございます。
169緒緒方林太郎政府参考人など
それでは、質疑を移したいと思います。
恋愛感情につけ込んだ様々な行為が今回規制されているわけですが、これは接待飲食営業における恋愛感情につけ込んだということなんですが、別に接待飲食営業でなくても同じことが起こるわけですよね。例えば、地下アイドルが同種の行為を行うケースとか、地下アイドルは別に接待飲食営業ではありませんので、そういうケースとか、あと、最近話題になった頂き女子りりちゃんとか、ああいうケースになるとどうなるのか。
頂き女子りりちゃんのケースは、金額もでかかったし悪質だったので、あれは詐欺罪が適用されているんですね。しかしながら、詐欺罪の要件…
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170檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
地下アイドルと呼ばれるものにつきましてもいろいろなものがあろうかと思います。ただ、いわゆる地下アイドルか否か、そういったものに関係なく、設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせるいわゆる接待飲食営業につきましては、風俗営業の許可を取得する必要があり、改正法で新設する遵守事項や禁止行為の規制対象となってまいります。
また、設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる者が風俗営業の許可を取得せずにこのような営業を行った場合には、そもそも風俗営業の無許可営業に該当し、風俗営業の無許可営業につきましては、今般の改正において罰…
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171緒緒方林太郎政府参考人など
今、先ほど答弁の中で迷惑防止条例と言ったんですが、これは条例なんですよね。法定化されていないんですよ。その問題点があることは指摘させていただきたいと思います。
続きまして、第二十二条の二第二号のハという部分なんですが、これは、借金をこさえてこういうところで働かせる行為はバツというものの類型を挙げているんですが、この中に挙がってきているのはソープランド、ファッションヘルス、そしてデリヘルまでです。そうすると、第三号営業のヌードスタジオとかのぞき部屋とかストリップ劇場とか、さらには六号営業の出会い系喫茶、さらには、ちょっと古いですけれどもテレクラ等も外れる…
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- (上の発言)
172檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
新法第二十二条の二第二号は、接客従業者が料金の支払い等のために客に対して要求してはならない業務といたしまして、違法な営業のほか、性交や性交類似行為を伴う業務が職業安定法において職業紹介をすることが違法となる公衆道徳上有害な業務に該当するとして複数の裁判例において判示されているといったこと等を踏まえまして、性風俗店勤務、アダルトビデオ出演や海外売春を列挙しているところでございます。
このような趣旨を踏まえまして、いわゆるソープランドや店舗型ファッションヘルス、派遣型ファッションヘルス以外の性風俗関連特殊営業につきましては、性交類似行為を伴う業務が想定されていないということで、本号の対象とはしていないものでございます。
173緒緒方林太郎政府参考人など
聞かれて思ったと思いますが、ヌードスタジオ、ストリップ劇場、出会い系喫茶、そういうところを端緒としてこういうことに進んでいくということがあるんじゃないかと思うんですよね。ちょっと法律として私は不十分なのではないかというふうに思います。その点は指摘をさせていただきたいと思います。
さらに、これはソープランド、ファッションヘルス、デリヘル、これを対象にしているということなんですが、私、もしかしたらと思ってレクのときに聞いたんですが、大阪西成の飛田新地、あそこの業態というのは飲食業をベースとしているので、そもそも入らないですよねというふうに聞いたら、入りませ…
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174檜檜垣重臣警察庁生活安全局長
お答えいたします。
個別の営業が風営適正化法に規定する店舗型性風俗特殊営業等に該当するか否かにつきましては、個別具体の事実を踏まえて判断すべきものでありまして、一概にはお答えできません。
その上で申し上げますれば、新法第二十二条の二第二号ハにおきましては、接待飲食営業を営む者が客に対して料金の支払い等のために店舗型性風俗特殊営業において異性の客に接触する役務を提供する業務に従事することを要求することを禁止しております。
そして、この店舗型性風俗特殊営業等に当たるか否かにつきましては、異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する業務であ…
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175緒緒方林太郎政府参考人など
まさに今、イに該当すると言いましたが、イは売春防止法なんですよね。売春防止法で全部引けばいいというのであれば、それはソープランドだって、ファッションヘルスだって、デリヘルだって、そこで引けばいいわけですよ。
わざわざ例示しているわけですよ。そこにはまらないというのは法の欠缺ではないかと思いますけれども、もう一度、警察庁。
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