2025年5月16日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 169 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 195 発言)

それでは、質疑を移したいと思います。

恋愛感情につけ込んだ様々な行為が今回規制されているわけですが、これは接待飲食営業における恋愛感情につけ込んだということなんですが、別に接待飲食営業でなくても同じことが起こるわけですよね。例えば、地下アイドルが同種の行為を行うケースとか、地下アイドルは別に接待飲食営業ではありませんので、そういうケースとか、あと、最近話題になった頂き女子りりちゃんとか、ああいうケースになるとどうなるのか。

頂き女子りりちゃんのケースは、金額もでかかったし悪質だったので、あれは詐欺罪が適用されているんですね。しかしながら、詐欺罪の要件というのは、人を欺いてと書いてあって、これの判断というのは物すごい難しいんです、なかなか取りにくいんです。

そうすると、こういうものがこの法律から外れるんだけれども、社会的に、やっていることとしては、恋愛感情につけ込んで金を召し上げたれというような行為が行われているわけであって、単に風営法の対象外であると等閑視していいものではないというふうに思います。

警察庁の見解を求めたいと思います。

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