檜垣重臣警察庁生活安全局長

2025年5月16日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 174 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 195 発言)

お答えいたします。

個別の営業が風営適正化法に規定する店舗型性風俗特殊営業等に該当するか否かにつきましては、個別具体の事実を踏まえて判断すべきものでありまして、一概にはお答えできません。

その上で申し上げますれば、新法第二十二条の二第二号ハにおきましては、接待飲食営業を営む者が客に対して料金の支払い等のために店舗型性風俗特殊営業において異性の客に接触する役務を提供する業務に従事することを要求することを禁止しております。

そして、この店舗型性風俗特殊営業等に当たるか否かにつきましては、異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する業務であることなどから風営適正化法上の要件に該当しているか否かによって判断されるものであり、その名称や風営適正化法上の届出の有無は問いません。

また、場所や方法を問わず、接客従業者が女性客に対して、料金の支払い等のために売春や性交類似行為等を行うこと、これを要求したと認められる場合につきましては、新法第二十二条の二第二号イ又はロに該当してくることとなります。

前後のやりとり

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