早川智之警察庁交通局長

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 135 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 170 発言)

お答えいたします。

今回の道路交通法施行令の改正により法定速度の引下げの対象となります一般道路は、中央線の設置されていない道路等でございます。先ほど大臣が御答弁申し上げたとおりであります。

そうした中で、車道幅員が五・五メートル未満の道路は、通常、車道の中央線がなく、法定速度の引下げの対象となる、こういうふうに整理をしているところでございます。

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