生活道路とは、主として地域住民の日常生活に利用される生活道路であり、中央線などがない道路を想定をしております。
自動車と歩行者、自転車との交通事故を防止するためには、自動車の速度抑制を行うことが効果的であり、交通実態に合わせたより安全な道路交通環境を確保することが重要であると認識をしております。
道路標識等により最高速度が指定されている場合以外は、一般道路の自動車の法定速度は時速六十キロメートルとされておりますが、これまでも、こうした生活道路のうち、交通事故の発生状況等を勘案しつつ、速度を抑えるべき道路については、時速三十キロメートルの交通規制を行うよう努めているところでございます。
さらに、昨年七月には道路交通法施行令が改正され、中央線や中央分離帯などにより自動車の通行が往復の方向別に分離されていない一般道路などを対象に法定速度を時速三十キロに引き下げ、令和八年九月一日から施行されることとしております。
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上村英明(れいわ)
時間が余りないので、今、文部科学省の方では、エンチウ協会と交渉はしているけれども内容は明らかじゃないということなんですけれども。
もう一度確認しますが、日本時代に樺太の墓地から日本人の研究者が盗掘したものが東大に渡り、東大の先生がオーストラリアのアボリジニの遺骨と交換で送った遺骨なんです。それをオーストラリアは、もう最近、こうした遺骨の返還はちゃんとやるということで返還をいただいて、オーストラリアのビクトリア博物館も元々の土地に再埋葬することを自分たちも支援したいというふうにおっしゃっているんですけれども。
日本の場合は、まず文科省のところで、エンチ…
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大岡敏孝(自民)
次に、塩川鉄也君。
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塩川鉄也(共産)
日本共産党の塩川鉄也です。
今日は、生活道路の交通安全対策について質問をいたします。
警察庁は、いわゆる生活道路の法定速度の見直しを行うとしております。
そこで、坂井国家公安委員長にお尋ねしますが、生活道路とはどのようなものなのか、また、どのような見直しを行うのか、その理由は何か、この点についてお答えください。
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- (上の発言)
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
生活道路とは、主として地域住民の日常生活に利用される生活道路であり、中央線などがない道路を想定をしております。
自動車と歩行者、自転車との交通事故を防止するためには、自動車の速度抑制を行うことが効果的であり、交通実態に合わせたより安全な道路交通環境を確保することが重要であると認識をしております。
道路標識等により最高速度が指定されている場合以外は、一般道路の自動車の法定速度は時速六十キロメートルとされておりますが、これまでも、こうした生活道路のうち、交通事故の発生状況等を勘案しつつ、速度を抑えるべき道路については、時速三十キロメートルの交通規制を行うよう努めているところでございます。
さらに、昨年七月には道路交通法施行令が改正され、中央線や中央分離帯などにより自動車の通行が往復の方向別に分離されていない一般道路などを対象に法定速度を時速三十キロに引き下げ、令和八年九月一日から施行されることとしております。
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塩川鉄也(共産)
今御説明いただきました、資料として、警察庁のポスターを配付をしたところであります。生活道路における自動車の法定速度が引き下げられますということで、六十キロとされているものが三十キロ。生活道路の交通安全対策として、やはりこういった速度規制を図るという点は大事な点だと思っております。
生活道路といった場合に、地域住民の日常生活に利用されるような中央線がない道路ということなんですが、よく五・五メートル未満といった整理の仕方も聞くんですが、そこは、生活道路との関係はどんな整理なのか分かりますか。
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135早早川智之警察庁交通局長
お答えいたします。
今回の道路交通法施行令の改正により法定速度の引下げの対象となります一般道路は、中央線の設置されていない道路等でございます。先ほど大臣が御答弁申し上げたとおりであります。
そうした中で、車道幅員が五・五メートル未満の道路は、通常、車道の中央線がなく、法定速度の引下げの対象となる、こういうふうに整理をしているところでございます。
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塩川鉄也(共産)
中央線のない五・五メートル未満、こういう道路は生活道路ということで、今回のこのような措置につながっていくということです。
警察庁にお尋ねしますが、生活道路全ての速度規制を時速三十キロとするというのは、どういう趣旨なんでしょうか。
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