笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長

2025年5月9日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 277 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 398 発言)

お答え申し上げます。

監事の任期が、再任なしになっているのは、これも所掌事務と一緒で、ほかの法人と合わせたということでございます。

もう一言だけ追加いたしますと、会長とかほかの人たちと何で違って、制限がないんだということですけれども、例えば、会長が任期三年で再任一回になっているのは、会員の任期がまず六年であるということ、今も運用上六年なので、余り長く、九年、十二年というのはおかしいということ、それから、懇談会の中でも、会長の任期が余り長くなるというのは消極的だったので、結果的に、じゃ、三年で再任可、六年ということにしました。

最後一点。ただ、長期化については、別途一般的なルールがございまして、特殊法人の役員の再任とか任期について運用ルールがあります。それで、役員の長期留任は避けるということで、在職期間はおおむね六年を限度とするという、政府というか、そういうルールがございますので、そういったことも意識しながら決めたということでございます。

前後のやりとり

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