笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長

2025年5月9日・第217回国会 衆議院 内閣委員会 第19号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 275 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 398 発言)

お答え申し上げます。

監事は、一般に法人の業務執行を監査することを職務とする機関で、この業務執行するということ、それから条文の書き方は、ほかの国が設立する法人と同じでございます。ということで、会計検査院とは違って、ある意味、業務全般を監査する、ただし業務の中身とか学術的な価値に入るわけではないということでございます。あくまでも、ルールを守っているか、作っているか、そういう話でございます。

それで、監事が何でもするんじゃないかという誤解というか懸念がありますけれども、具体的な監査対象として通常想定というか考えているのはこんなことでございます。関係法令、規則、計画などの整備状況それから実施状況、以上が一つのまとまり。それから、予算の執行状況、資金運用の状況、決算の状況が二つ目。三つ目、物品の管理状況。四つ目、人件費の状況ということで、この四つだけということではありませんが、典型的に想定しているものはこういうもので、いわゆる業務のやり方を見て回るというイメージでないということは御理解いただきたいというふうに思います。

それから、先ほど、繰り返しになりますが、学術的活動の価値、内容に入るわけではなくて、これは国立大学の監事も教育研究の内容自体に入って何か見るということではないので、それと同じことでございます。逆に言うと、先ほど来いろいろ御心配いただいていますが、仮にそういうことに立ち入って、余計なことというか不適切なことを言った場合には、これは権限外、越権行為ということになるというふうに考えております。

それから、監事は、ほかの役員と違って、法人の運営にその職務として関わるということではございません。それから、総理から指揮命令を受けるわけでもございません。総理も、したがって、指揮権はございません。逆に、法令、規則を遵守して、法人のために忠実に職務を遂行するという義務がかかっておりますので、任命権者である総理のために何かやるというのは、それも、ある意味、法令違反というかルール違反、所掌事務違反ということになります。

それから、もう一つ言わせていただきますと、監事を総理が任命するということがどうかという御指摘、御懸念をよく伺います。例えば、学術会議で選んでいいんじゃないかという話でした。これについては、業務遂行も含めて監査するということなので、学術会議の最高意思決定機関であり、かつ執行機関でもある総会が選んでしまうとよくない、そこから独立した立場に、総会から独立した立場にいなければいけないということです。

これは懇談会というかワーキングの中のヒアリングで他省庁の、関係省庁の方から伺った話なんですが、私立大学法で、最近改正、施行されましたけれども、監事を選任する主体が執行機関である理事長だった、昔は、去年ヒアリングしたときはそうだったんですが、今年から変わりますということでしたが、それが諮問機関、チェック機関である評議会に改められたということで、理由は、これまでの仕組みではチェック機能が本当に働くか懸念があったからだということでした。

なので、まとめると、要するに、ほかの法人の監事と同じ権限で、学術的な価値、内容に入らなくて、そういったことは所掌事務上できない、想定しないということであります。

したがって、通常のこと以外に何か言うことではないということで、是非御理解いただきたい。

前後のやりとり

271の発言を見る

279の発言を見る